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2003 YOKKAICHI
特集:国民健康保険と老人保健
国保と老人保健が変わります
 
自己負担割合
幼児は就学前まで2割に 70歳以上75歳未満の人は2割に
 平成20年4月1日から、乳幼児の医療費を2割負担に軽減する対象年齢が、従来の「3歳未満」から「義務教育就学前」までに拡大されます。
  また、70歳以上75歳未満の自己負担割合は、1割から2割に引き上げられます。なお、現役並みの所得者の自己負担額は、これまで同様3割です。
2割負担に
療養病床入院時の「食費・居住費」
自己負担の対象が65歳以上に
療養病床入院(長期入院)時の「食費・居住費」自己負担の対象年齢
退職者医療制度
65歳未満が対象に
 会社などを退職した人とその被扶養者が国民健康保険に加入し、医療を受ける退職者医療制度の対象年齢が、これまでの75歳未満から平成20年4月1日以降は65歳未満になります。
平成20年度から40歳以上75歳未満の人を対象に、特定健診・特定保健指導が始まります
 「特定健診」では、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目の健康診査を行い、その要因となっている生活習慣を改善するために「特定保健指導」を行い、糖尿病などの有病者・予備群を減少させることを目指します。
後期高齢者医療制度
老人保健に代わり、新たに創設
 75歳以上の人を対象に保険給付を行っていた老人保健制度が廃止され、新たに平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が創設されます。75歳以上(65歳以上で一定の障害のある人を含む)の人は後期高齢者医療制度に加入して保険証が交付され、保険料の納付、保険給付が行われます。
  詳しくは、「広報よっかいち」平成20年2月号に掲載します。
自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人は(一般)は引き上げ
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
 
高額医療+高額介護
自己負担限度額を合算に
 平成20年3月までは、医療費の自己負担額が限度額を超えた分は医療保険から高額療養費として、介護費用が高額になったときは介護保険から高額介護サービス費として、別々に支給されています。
 同年4月からは、それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して高額になったときは、限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。申請受け付けは平成21年8月以降の予定です。
 
医療保険+介護保険
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額・予定)
 
平成19年10月から国民健康保険の保険証が個人ごとのカード形式になります

●この特集についてのお問い合わせは 保険年金課 TEL354‐8159
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