新聞の購読契約は慎重に!
「新聞の販売勧誘員が、購読契約を勧めに家に来て「いつでも解約できます」と言われたので、景品につられて契約した。1カ月後に「やめたい」と伝えたができないと言われた」という相談が寄せられます。
訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができますが、この期間を過ぎると契約者相互の話し合いによる解約が必要となります。
新聞購読契約は、景品に惑わされないこと、長期間の契約をしないことが大切です。その契約が自分にとって本当に必要かどうか、よく考えて慎重に契約することが大切です。
問い合わせ:広聴・消費生活相談室(相談専用TEL354-8264) |
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