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現在、児童手当を受給中の人には6月上旬に「現況届」をお送りしますので、6月末までに提出してください。この届けは、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、児童手当を受給していない人で支給要件を満たす人(小学校修了前の児童を養育し、平成18年中の所得が制限限度額未満の人)について、申請がお済みでない人は、申請手続きをしてください。支給は、申請月の翌月からとなります。 |
所得限度額 |
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国民年金加入者または年金未加入の人…460万円
厚生年金等加入者…532万円
(いずれも平成18年中の税法上の扶養者がない場合。扶養者が一人増えるごとに38万円加算) |
所得限度額 |
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保健福祉課(Tel 354−8163) |
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