HOME >>四日市市国民保護計画 2007/5月下旬
2005 YOKKAICHI
特集 第2次行政経営戦略プラン
 
万が一の事態に備え国民保護計画をまとめました
 
国民保護法とは
 国民保護法は正式名称を「武力攻撃等における国民の保護のための措置に 関する法律」といい、平成16年9月に施行されました。内容は、万が一、 日本が外部から武力攻撃を受けた場合や大規模なテロなどが発生した場合に、 国民の生命や身体および財産を守るため、国や地方公共団体が担う責務、 国民の協力、住民の避難、避難住民の救援、平常時からの備えなどについて 定めています。また、県や市が作成する国民保護計画についても定められて います。
国民保護計画とは
 国民保護計画は、政府が定めた「国民の保護に関する基本指針」に基づき、 県や市などの地方公共団体が作る計画です。国民保護に関する措置の実施体制、 住民の避難や救援、平時から備えておくべき物資や訓練などに関する事項など を定めることとされています。 なお、市の国民保護計画の作成や変更にあたっては、 関係機関の代表者などで構成される「国民保護協議会」に諮問するとともに、 県知事に協議するように定められています。
国民保護計画が対象とする事態とは
ミサイル攻撃やテロなどを想定
 国民保護計画で想定する事態は「武力攻撃事態」と
「緊急対処事態」の2つに大別され、それぞれ具体的な事態を想定しています。
武力攻撃事態の想定
緊急対処事態の想定
四日市市民保護計画
平常時からの備えに努め、災害時には非難、救援を速やかに行います
   
 市の国民保護計画では、武力攻撃による災害などに備え、 住民の皆さんへの警報の伝達や避難の指示、誘導方法のほか、 皆さんを守るためのさまざま な事項について、定めています。  武力攻撃事態などへの対処
 住民の皆さんを守り、被害をできるだけ小さくする
ため迅速かつ的確に次のようなことに対処します。
 
   
平素からの備えや予防
 平常時からの武力攻撃災害などに備えるため、次のようなことに取り組みます。
備えや予防
市の組織や体制の整備 
関係機関との連携体制の整備
情報収集や伝達体制の整備
職員への研修や訓練
避難や救援の基礎資料の準備
物資や資機材の備蓄 
住民への啓発   
 
迅速な対処
初動体制の確立 
警報の伝達、避難住民の誘導 
避難住民への施設や食料などの提供 
消防、応急措置の実施 
<市が担う重要な三つの役割
また、緊急対処事態でも武力攻撃事態と同様の
対処を行います。
  
   
  計画については、各地区市民センター、楠総合支所
  ホームページhttp://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/home/180410_001.html でご覧いただけます 
 今後の取り組み 
国民保護フォーラムの開催
避難実施マニュアルの作成
国民保護訓練の実施
 
地震対策アクションプログラム(案)について、広く、皆さんの意見を伺う「パブリックコメント」 を実施します
(6月1日〜7月2日を予定。広報6月上旬号でご案内します)

●この特集についてのお問い合わせは防災対策課 TEL354-8119
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