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所得税と市県民税の合計が増えないよ うに「調整控除」が新設されました |
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所得税と市県民税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額が異なるため、同じ収入なら課税対象となる所得は、市県民税の方が所得税よりも多くなります。このため税源移譲によって市県民税の税率を一律10%とした結果、所得税の税率を下げただけでは税負担が増えてしまいますので、「調整控除」により、税負担が変わらないようにしています。 |
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調整控除(税額控除)の計算の仕方 |
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(1) |
合計課税所得金額が200万円以下の場合 |
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次の<1>、<2>のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
<1>人的控除額(基礎控除・扶養控除など)の差の合計額
<2>合計課税所得金額 |
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(2) |
合計課税所得金額が200万円超の場合 |
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{人的控除額の差の合計額―
(合計課税所得金額―200万円)}
の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。 |
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所得税と市県民税を合わせた納税額
は基本的には変わりません |
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ほとんどの人は1月から所得税が減っており、その分、6月から市県民税が増えることになりますが、国から地方への税源の移し替えなので、所得税と市県民税を合わせた税の負担は基本的には変わらない仕組みになっています。ただし、次の場合はほとんどの人の納税額が増えることになります。 |
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(1) |
所得税の税額控除(配当控除など)がある場合 |
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(2) |
所得税と市県民税で控除額の異なる所得控除(生命保険料控除、寄付金控除など)がある場合 |
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なお平成11〜18年までの入居者で、所得税から住宅ローン控除が引ききれない場合については、平成20年度以降の市県民税から控除します。 |
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定率減税が廃止され税負担の増加が
あります |
税源移譲と「定率減税の廃止」により市県民税は平成19年6月分から税負担が増えることとなります。なお所得税については、すでに1月分からその分、税額は増えています。 |
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市県民税の老年者非課税設置の廃止
による経過措置がとられています |
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平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で、前年の合計所得額が125万円以下の人の市県民税非課税措置は、平成18年度から廃止されました。ただし、急激な税負担を緩和するため、段階的に税額を増やす経過措置がとられています。 |
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非課税措置の廃止(経過措置) |
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