HOME >> 三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙 特集号 2007/3月下旬
2005 YOKKAICHI
三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙 特集号
四日市市で投票できる人は四日市市の選挙人名簿登録者
◎「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙
四日市市で投票できる人
 日本国籍を有し、昭和62年4月9日以前に生まれた人で、平成18年12月29日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
 ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに三重県外へ転出した人は投票できません。
市内転居した人
 四日市市で投票できる人が市内転居をした場合、平成19年3月20日以前に転居の届け出をしていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成19年3月21日以後に転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。
県内移転した人
四日市市から転出した人
 四日市市の選挙人名簿に登録されている人で、平成18年12月30日以後に三重県内の他市町に転入の届け出をした人(住所移転が1回の人に限ります)は、四日市市で投票することができます。
四日市市に転入した人
 平成18年12月30日以後に、三重県内の他市町から四日市市に転入の届け出をした人(住所移転が1回の人に限ります)は、前住所地の投票所で投票ができます。前住所地の選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されているか確認の上、投票にお出かけください。
「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です
 いずれの場合にも、現在住所地(転出先)または従前住所地(転出元)のいずれかの市町長(住民票担当課)が無料で発行する「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要ですので、必ずお持ちください。
◎「四日市市議会議員選挙
投票できる人
 日本国籍を有し、昭和62年4月23日以前に生まれた人で、平成19年1月14日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
 ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに四日市市外へ転出の届け出をした人は投票できません。
市内転居した人
 投票できる人が市内転居をした場合、平成19年4月7日以前に転居の届け出をしていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成19年4月8日以後に転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。
忘れずに投票してね。
「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙」の投票日は4月8日(日)、「四日市市議会議員選挙」の投票日は4月22日(日)、投票時間はいずれも7:00から20:00
◎投票所入場券と投票場所
 投票所入場券は、「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙」については3月28日ごろから、「四日市市議会議員選挙」については4月14日ごろから世帯ごとに郵送します。封筒には、同じ世帯の有権者全員の入場券が入っています。
 また、入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所を確認した上、投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください(4ページ掲載の投票所一覧を参照してください)。
投票日までに入場券が届かなかったり、紛失したときには?
 投票日までに入場券が届かなかったり、紛失したときでも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。この場合は、運転免許証や保険証など本人であることを証明できるものがあれば、手続きが早く済みます。これらを持って、当日、所定の投票所へお出かけください。
◎投票所入場券と投票場所
投票用紙  今回の統一地方選挙では、すべての選挙で、紙(投票用紙)による投票となります。それぞれの選挙の候補者1人の名前を書いて、投票箱に入れてください。
 4月8日(日)の選挙では、最初に白色の投票用紙で「三重県知事選挙」、次にクリーム色の投票用紙で「三重県議会議員選挙」の投票をしていただきます。
 また、4月22日(日)の「四日市市議会議員選挙」で使用する投票用紙は、開票迅速化のために右上の角が5mm程度カットされています。
◎点字投票や代理投票は係員にお申し出を
 目の不自由な人や身体の不自由な人のために、「点字投票」や「代理投票」の制度があります。投票所にお越しの際に、係員に申し出てください。
◎政策や政見は選挙公報で
 候補者を選ぶ上で重要な手掛かりとなる選挙公報は、「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙」については4月3日ごろから、「四日市市議会議員選挙」については4月17日ごろからお届けします。
 もし、お手元に届かないときは、市選挙管理委員会、お住まいの地区の市民センターまたは楠総合支所振興課へお問い合わせください。
投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を −「防災教育センター」に期日前投票所を増設します−
 投票日当日に、次のような理由で投票所に行くことができない人は、宣誓書に記入することにより投票日当日と同じように投票することができます。 (1)職務、業務などに従事すること (2)用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること (3)病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であること
 期日前投票の場所については、「四日市市総合会館1階 ロビー(市役所西隣)」に加え、3月31日(土)からは「三重北勢健康増進センター 研修室(旧塩浜病院跡地)」と「四日市市防災教育センター(四日市北消防署併設)」に期日前投票所を増設します。
 3月31日(土)からは、3会場で「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙」両方の期日前投票を行うことができます。
 また、四日市市議会議員選挙については、4月16日(月)から3会場すべてで期日前投票をすることができます。
《期日前投票の場所と期間》
期日前投票所 期日前投票の期間
3/23(金)〜3/30(金) 3/31(土)〜4/7(土) 4/16(月)〜4/21(土)
四日市市総合会館 三重県知事選挙のみ 三重県知事選挙
三重県議会議員選挙
四日市市議会議員選挙
三重北勢健康増進センター
四日市防災教育センター
投票時間は、8:30〜20:00までです
期間中は、土曜日・日曜日も投票できます
四日市市総合会館 三重北勢健康増進センター 四日市市防災教育センター
四日市市総合会館 三重北勢健康増進センター 四日市市防災教育センター
【お願い −ご迷惑をおかけします−】
 今回の統一地方選挙から、期日前投票所の場所が「市役所9階大会議室」から「四日市市総合会館1階ロビー」に変更になります。
 お車を利用の方は、「四日市市総合会館」については「くすの木パーキング」または「市営中央駐車場」をご利用ください。
 市役所本庁舎の耐震工事に伴い、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
「三重北勢健康増進センター」および「四日市市防災教育センター」については各施設敷地内の駐車場をご利用ください。マナーを守って、路上駐車などは控えましょう。
前のページへ次のページへ
Copyright(C) 2003 Yokkaichi City All rights reserved.