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2007 YOKKAICHI
その他
年金Q&A
[Q] 国民年金をまとめて前払いすると、割り引きになる制度はありますか。
[A] 国民年金保険料は、原則として翌月末までに納付しますが、年度内の保険料を前もってまとめて納める(前納)と、保険料が割り引きされます。前納の方法には納付書と口座振替があります。口座振替で1年分または上期6カ月分を前納される場合は、口座振替申出書に記入・押印(金融機関届出印)の上、3月15日(必着)までに、社会保険事務所へ提出してください。
問い合わせ 保険年金課(TEL354-8161)
河川排水課が移転します
 防災や総合治水の機能を充実するため、上下水道局庁舎から下記のとおり、移転します。
移 転 先
業務開始日
3月22日(木)
移転場所 市役所4階
電話番号 管理係(TEL354-8357)
整備係(TEL354-8216)
国民健康保険の加入届は必ず14日以内に!!
 医療保険制度は、国民皆保険となっており、常に公的な健康保険に加入しなければなりません。
 退職などで社会保険の資格がなくなった時は、14日以内に必ず、国民健康保険の加入届をしてください。
 加入届は、市役所3階保険年金課または中部地区を除く各地区市民センター、楠総合支所で手続きしてください。
持 ち 物 健康保険資格喪失証明書、運転免許証など本人確認できるもの
問い合わせ 保険年金課(TEL354-8159)
浄化槽使用者には法定検査などが義務付けられています
 浄化槽使用者には、浄化槽の機能を正常に保つための維持管理(清掃・保守点検)と、維持管理が正しく行われているかを確認するための法定検査が法律により義務付けられています。適切な維持管理を行い、地域の水環境を守りましょう。
法定検査(11条検査)に新検査方式が導入され、検査料金も改定!
 4月1日から、法定検査にBOD(水の汚れの指標)検査が導入されます。これにより、浄化槽が十分に機能を果たしているかを数値で把握することができます。また、検査料金が下表のとおり改定されます。
検査は三重県知事の指定を受けた(社)三重県水質保全協会が実施します。同協会から、各家庭に法定検査の実施の案内が送付されます。
 なお、廃止した浄化槽に、検査の通知が届いた場合は、同協会までご連絡ください。浄化槽の廃止には、県へ廃止届の提出が必要です。
問い合わせ 法定検査に関しては、同協会(TEL059-226-0010)、清掃に関しては、市役所環境保全課(TEL354-8052)、保守点検に関しては、三重県四日市農林商工環境事務所四日市環境課(TEL352-0763)
●法定検査(11条検査)料金 (円)
  人槽 20人以下 21〜100人 101人〜300人 301人〜500人 501人以上
新料金 単独浄化槽・
合併浄化槽とも
3,800 8,000 15,000 17,000 24,000
現行料金 単独浄化槽 5,000 8,000 15,000 17,000 24,000
合併浄化槽 9,500 17,000 18,500 26,000
社会保険労務士による雇用・労働相談
日  時 3月30日(金)13:30〜16:30
場  所 勤労者総合福祉センター(中央緑地内)
料  金 無料(当日、参加自由)
問い合わせ 都市整備公社(TEL354-8328)
司法書士による無料相談会
日  時 3月17日(土) 9:30〜15:30
場  所 総合会館8階 第4会議室
内  容 相続やサラ金返済などのトラブルに関する相談
問い合わせ 広聴・消費生活相談室(TEL354-8147)、三重県司法書士消費者問題対策委員会 船橋(TEL325-2228)
固定資産税の縦覧帳簿と課税台帳の閲覧
固定資産税の縦覧帳簿の縦覧
 納税者は、自分の所有以外の土地・家屋の評価額などが記載された「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」を見て、自分のものと比較できます。
縦覧期間 4月2日〜5月1日 8:30〜17:00(土・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所 市役所2階資産税課、楠総合支所(旧楠町区域内の物件のみ)
縦覧手数料 無料
固定資産税課税台帳の閲覧
 固定資産税課税台帳は、納税義務者や同居する家族などの関係者のほか、土地・家屋を借りている人が賃貸借契約書などを提示することで、使用または収益の対象になる部分について、固定資産税の課税標準額などの情報を、いつでも見ることができます(平成19年度分は、4月2日から)。
閲覧場所 市役所2階資産税課、楠総合支所
閲覧手数料 1件につき200円(ただし、納税義務者は縦覧期間中の当該年度分のみ無料)
そ の 他 縦覧、閲覧の際に、窓口で本人確認をさせていただきます。運転免許証や旅券(パスポート)などをお持ちください。また、代理申請の場合は、委任状が必要となります。トラブル防止のため、委任された人に確認を行う場合もあります。
  なお、電話などによる問い合わせには、お答えできません。
問い合わせ 資産税課(TEL354-8136)
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