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2003 YOKKAICHI
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特集:知っ得!なっ得!税金あれこれ
お答えします。固定資産税のこと
 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人にかかる税金です。
  また都市計画税は、都市計画事業などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋が課税の対象となります。
税額は
課税標準額×税率 固定資産税1.4%
            都市計画税0.2%  となります。
旧楠町地域は、経過措置により平成21年度まで都市計画税はかかりません
共通
「固定資産税・都市計画税共有物件課税確定通知書」が届きました。受け取ったら税金を納めなくてはいけないのですか?
 土地・家屋などを2人以上で共有されている場合、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
  そのため、市では代表者以外の人にも税額などをお知らせする意味で通知書をお送りしています。
  税額などを確認されましたら、皆さんで協議の上、代表者にお送りしている納付書(または口座振替)によってお納めください。
※この通知書は市内にお住まいで、同じ世帯の人が共有代表者の場合にはお送りしていません。
土地
住んでいた家を壊したら、次の年の土地の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?
 毎年1月1日現在、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。
 そのため、住宅を取り壊すと特例措置が外れますので、翌年度から土地の固定資産税額は最大で6倍になります(取り壊した住宅、車庫、倉庫などの税金は翌年度から、かからなくなります)。
評価額は毎年下がっているのに、どうして土地の税額は毎年上がっていくのですか?
 平成6年度の評価替えで、土地の評価額が地価公示価格の7割程度に引き上げられ、それまでより3倍から4倍上昇しました。
 そのままでは税額も上がってしまうため、現在は課税標準額を徐々に上げ、本来の評価額から求める税額に追いつくように調整している途中です。
 従って評価額が下がっても、課税標準額が評価額から求める本来の税額に追いつくまでは緩やかに上がり続けるので、税額は上がります。
平成18年11月に土地を売買し、平成19年2月には買主への所有権移転登記が終了する予定です。平成19年度の固定資産税はだれに課税されますか?
 平成19年度の固定資産税は売主に課税されます。地方税法第359条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
家屋
どんな家に固定資産税がかかるのですか?
 (1)土地に定着し、(2)屋根があって、(3)3方向以上を壁などに囲まれており、�づ薫罎旅發気�1.5メートル以上ある建物が対象となります。居宅に限らず、条件を満たせば車庫や物置なども課税対象となります。
家屋の固定資産税はどのように決定されるのですか?
 市職員が実際に各戸を訪問し、国の定める評価基準に基づき家屋の評価を行って、課税しています。なお、評価基準は、その家を再建築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を算定根拠としているため、取引価格とは一致しません。
3月に家を建てたのですが、すぐに固定資産税を納めなくてはいけませんか?
 固定資産税は毎年1月1日時点での所有者にかかりますので、年の途中に家を新築しても、その年は課税されません(その年に調査を行った上で、翌年から課税されます)。
先日、家を取り壊したのですが、その分固定資産税は下がらないのですか?
 固定資産税は毎年1月1日時点での状況により決定しますので、年の途中に家を取り壊しても、その年の税額は変わりません。
増築などしていないのに、家の固定資産税が急に高くなったのですが?
 生活用の住宅(別荘などは除く)にかかる固定資産税は、課税の始まった年度(新築した年の翌年度)から3年度(3階建て以上の耐火住宅などは5年度)の間、1世帯当たり120平方メートルまでの分に限り、税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。その期間後は本来の税額に戻り、額が上がることになります。
年の途中で家の名義を変更したら、固定資産税の納税義務者も変更になるのですか?
 先述の通り、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にかかりますので、翌年まで義務者は変更されません。
[参考]家の売買契約を結ぶ際、「引き渡し日以降の固定資産税は買主側が負担する」などの取り決めを行う場合があるようですが、これはあくまで当事者間での取り決めであって、納税義務とは関係ありません。
家の固定資産税が去年と同じです。家は古くなっているのに、おかしくないですか?
 家屋が年数の経過によって受ける損傷や消耗については、3年に1度の「評価替え」の年に、まとめて評価額を下げる方法をとっています。そのため、評価替えの行われる年以外は、家屋の固定資産税は前年と同じになります。
耐震改修にかかる税額控除
 平成27年末までに、現行の建築基準法の耐震基準を満たしていない住宅(昭和57年1月1日以前の建築)の耐震改修を行い、30万円以上の費用がかかった場合、申請により固定資産税が一定期間減税される制度があります。申請には、市・建築士などが発行した証明書が必要です。※耐震基準の判定や証明書の発行については建築開発課(TEL354-8207)までお尋ねください。
  また所得税においても、平成20年末までに一定の計画区域内にある住宅(昭和56年5月31日以前の建築)の耐震改修を行った場合に、確定申告により費用の10%相当額(最高20万円)が特別控除される制度が創設されました。詳しくは税務署(税務相談専用 TEL 0570-002007)へお尋ねください。

●固定資産税についてのお問い合わせは
  資産税課 土地係 TEL354-8134、家屋係 TEL354-8135、管理償却資産係 TEL354-8139
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