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| (1)土地に定着し、(2)屋根があって、(3)3方向以上を壁などに囲まれており、�づ薫罎旅發気�1.5メートル以上ある建物が対象となります。居宅に限らず、条件を満たせば車庫や物置なども課税対象となります。 |
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| 市職員が実際に各戸を訪問し、国の定める評価基準に基づき家屋の評価を行って、課税しています。なお、評価基準は、その家を再建築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を算定根拠としているため、取引価格とは一致しません。 |
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| 固定資産税は毎年1月1日時点での所有者にかかりますので、年の途中に家を新築しても、その年は課税されません(その年に調査を行った上で、翌年から課税されます)。 |
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| 固定資産税は毎年1月1日時点での状況により決定しますので、年の途中に家を取り壊しても、その年の税額は変わりません。 |
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| 生活用の住宅(別荘などは除く)にかかる固定資産税は、課税の始まった年度(新築した年の翌年度)から3年度(3階建て以上の耐火住宅などは5年度)の間、1世帯当たり120平方メートルまでの分に限り、税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。その期間後は本来の税額に戻り、額が上がることになります。 |
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| 先述の通り、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にかかりますので、翌年まで義務者は変更されません。 |
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| [参考]家の売買契約を結ぶ際、「引き渡し日以降の固定資産税は買主側が負担する」などの取り決めを行う場合があるようですが、これはあくまで当事者間での取り決めであって、納税義務とは関係ありません。 |
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| 家屋が年数の経過によって受ける損傷や消耗については、3年に1度の「評価替え」の年に、まとめて評価額を下げる方法をとっています。そのため、評価替えの行われる年以外は、家屋の固定資産税は前年と同じになります。 |
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