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						| ● | 年金Q&A |   
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									| Q |  | 厚生年金に加入していましたが、退職しました。再就職が1カ月後に内定していますが、その期間は国民年金に加入しなければなりませんか。 |   
									| A |  | わが国の年金制度では、20歳から60歳までの間は、すでに厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている人を除き、必ず何らかの公的年金制度に加入し、保険料を納めなければならないことになっています。 再就職をして再び厚生年金に加入する予定とのことですが、その間、たとえ1カ月でも国年金に加入して、保険料を納めなければなりません。
 つまり、制度的に「空白期間」というものはありません。
 早速、国民年金の加入手続きをしてください。
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									| 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL354-8161) |  |   
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						| ● | 国民健康保険料納付のための日曜窓口を開設します |   
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									| 平日は忙しくて保険料の納付に行けない人は、ぜひご利用ください。 当日は、納付相談も行います。
 特別な事情により保険料の納付が困難なときは、分割もできますので、早めにご相談ください。
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									| 日  時 |  | 毎月最終日曜日 10:00〜16:00 |   
									| 場  所 |  | 市役所3階保険年金課〔地下1階の(夜間・休日受付)からお入りください〕、1月以降は総合会館1階(市役所西隣) |   
									| 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL354-8160) |   
									| ●日曜窓口の開設予定 |   
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						| ● | 12/25が納期限です! |   
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									| 12月25日は、固定資産税・都市計画税(第3期)の納期限です。 忘れずに納めましょう。
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									| 問い合わせ |  | 納税課(TEL354-8141) |  |   
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						| ● | 年末の交通安全県民運動 12月11日〜20日 |   
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									| 重  点 |  | (1)飲酒運転の根絶 (2)高齢者の交通事故防止
 (3)後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
 飲んだら運転しない・させない
 運転するなら飲まない・飲ませない
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									| 問い合わせ |  | 管理課(TEL354-8154) |  |   
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