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少子高齢化社会が進行するとともに高齢者の医療費が増加しています。
このため、医療保険制度を守り、持続可能なものとするため、制度の改正を行い、
平成18年10月から国民健康保険と老人保健の制度の一部が変わります。
その主な内容をお知らせします。 |
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| 【表1】70歳未満の人の自己負担限度額 |
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| [現行] |
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| 上位所得者世帯 |
139,800円+(医療費の総額−466,000円)×1%
〈77,700円〉 |
| 一般世帯 |
72,300円+(医療費の総額−241,000円)×1%
〈40,200円〉 |
| 住民税
非課税世帯 |
35,400円
〈24,600円〉 |
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| [平成18年10月から] |
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| 上位所得者世帯 |
150,000円+(医療費の総額−500,000円)×1%〈83,400円〉 |
| 一般世帯 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%〈44,400円〉 |
| 住民税
非課税世帯 |
35,400円〈24,600円〉 |
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※上位所得者世帯とは、総所得から基礎控除した後の所得が合計600万円(平成18年9月まで670万円)
を超える世帯
※〈 〉内の金額は多数該当(直近1年に高額療養費が4回以上発生した場合の4回目以降)の場合 |
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| 慢性腎不全で人工透析が必要な人のうち、上位所得者世帯の自己負担限度額が月額10,000円から20,000円に引き上げられます。 |
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70歳以上の人または老人保健適用者のうち、一定以上の所得がある場合は、病院などの窓口で支払う負担割合が一律3割になります(表2)。
※「一定以上所得者」については【表3】の「※所得の区分」を参照 |
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| 医療費の支払いが一定額を超えた場合に、超えた額が後で払い戻される高額療養(医療)費の自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられます(表3)。 |
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| 【表3】70歳以上の人の自己負担限度額 |
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| [現行] |
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| 所得の区分 |
個人ごと(外来のみ)
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世帯ごと(外来・入院とも) |
| 一定以上所得者 |
40,200円 |
72,300円+(医療費の総額−361,500円)×1%〈40,200円〉 |
| 一 般 |
12,000円 |
40,200円 |
| 低所得者�� |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者�� |
8,000円 |
15,000円 |
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| [平成18年10月から] |
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| 所得の区分 |
個人ごと(外来のみ)
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世帯ごと(外来・入院とも) |
| 一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%〈44,400円〉 |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者�� |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者�� |
8,000円 |
15,000円 |
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※〈 〉内の金額は多数該当(直近1年に高額療養〔医療〕費が4回以上発生した場合の4回目以降)の場合
※所得の区分
【一定以上所得者】
課税所得が年額145万円以上で70歳以上の国民健康保険加入者(老人保健の場合は、同一世帯で70歳以上の人または老人保健対象者)
【低所得者�供�
国民健康保険加入者全員と世帯主(老人保健の場合は同一世帯全員)が住民税非課税である世帯の人
【低所得者�機�
国民健康保険加入者全員と世帯主(老人保健の場合は同一世帯全員)が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費(年金は80万円)を差し引いた所得が0円になる世帯の人 |
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〈所得区分が上がる人には経過措置があります〉
※税制改正による公的年金控除の縮小および老年者控除の廃止で課税所得が145万円以上213万円未満となる一定以上所得者には、平成18年8月から2年間、高額な医療費がかかったときの自己負担限度額は「一般」が適用されます。
※税制改正による老年者の住民税非課税の廃止で、低所得世帯の家族の一部が課税となり、一部が非課税の場合、平成18年8月から2年間、非課税者については、高額療養(医療)費の自己負担限度額および食事の標準負担額は「低所得者�供廚�適用されます。 |
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| 療養病床に入院した場合、介護保険と同額の食費と居住費を負担することになります。 |
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| [平成18年10月から] |
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1食当たり
の食費 |
1日当たり
の居住費 |
| 一般(下記以外の人) |
460円 |
320円 |
| 低所得者�� |
210円 |
320円 |
| 低所得者�� |
130円 |
320円 |
| 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
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●この特集の国民健康保険についてのお問い合わせは 保険年金課 TEL354-8159
老人保健についてのお問い合わせは 保険福祉課 TEL354-8164 |
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