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2003 YOKKAICHI
特集:浄化槽の管理はきちんと
浄化槽の処理水はいつもきれいに
維持管理を適切に
定期的に保守点検を
 装置が適切に働き、いつもきれいな処理水を保つため、定期的に槽内の微生物の管理や装置の点検、調整をしましょう。
 作業は県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
定期的に保守点検を
年1回は槽内の清掃を
 年1回は槽内にたまった汚泥、異物などを抜き出し、機器を洗浄・清掃しましょう。
 作業は市の浄化槽清掃業許可業者(表(1))に依頼してください。
年1回は槽内の清掃を
きちんと法定検査を
 浄化槽は車検と同じように法定検査を受けることが義務づけられています。新しく設置後3カ月から8カ月の間に検査をし、その後は年1回、(社)三重県水質保全協会(三重県指定検査機関)の検査を受けなければなりません。。
きちんと法定検査を
使用を廃止するときは
汚水・汚泥の処理は許可業者に
 公共下水道などへの切り替えや建物解体の際、浄化槽を壊す前に一般廃棄物収集運搬業許可業者(表(1))に浄化槽内の汚水・汚泥の処理を依頼してください。無許可業者への依頼や水路などに排出すると法律違反となり、行った者および浄化槽の設置者も罰せられます。
汚水・汚廃止届の提出を
 浄化槽を廃止するときは、市を通じて県に廃止届を提出してください。
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律>(罰則 法第25条)
下記(例)のようなことを行うと法律により「5年以下の懲役若しくは、1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。

(例)(1)浄化槽内の汚水・汚泥を公共下水道へ流したり、
     側溝などへ放流したりする
   (2)浄化槽内の汚水・汚泥を市町村の許可を受けた一般
     廃棄物収集運搬業者以外が取り扱う
表(1) 市の一般廃棄物収集運搬業許可業者、
    浄化槽清掃業許可業者
[楠町以外の区域](順不同)
(株)東産業 野田1丁目8-38 332-2323
(株)環衛 川越町
大字高松字川下1368-1
364-5775
(株)中央クリーンメンテ 楠町北五味塚1335-1 397-3388
[楠町区域]
(有)クリーンメンテ楠 楠町北五味塚1923  
浄化槽を正しく使おう
トイレなどの水はきちんと流しま
  しょう
薬品は流さないようにしましょう
専用のトイレットペーパーを使い
  ましょう
電源は切らないで、放流水は必
  ず消毒しましょう
通気装置はふさがず、槽内のカ、
  ハエの駆除をしましょう
浄化槽を正しく使おう
合併処理浄化槽の設置には補助制度があります
 台所、風呂、トイレの排水処理を併せて行う合併処理浄化槽を住宅に設置する場合は、設置区域などの条件がありますが、補助金が交付されます。
問い合わせ 環境保全課  354-8052
 公共下水道の整備された区域にお住まいの人は、遅滞なく公共下水道へ接続してください。
問い合わせ 
 上下水道局営業課  354-8221

●この特集についてのお問い合わせは
 清掃 環境保全課 TEL354-8052
 収集運搬 生活環境課 TEL354-8191
 維持管理・設置・廃止 四日市農林商工環境事務所環境室四日市環境課 TEL352-0763
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