まだまだ多い架空請求に気をつけて!
「利用した覚えがない「総合消費料金」などを請求するはがきが届いたので不満。どうしたらよいか」という相談が、現在も数多く寄せられます。はがきには、「裁判になる」「差押えを強制執行する」「裁判の取り下げ最終期日の指定」など不安をあおる文言や、「心当たりがなくともまずは連絡するように」と記述されているものもあります。
このような請求は「架空請求」といわれるもので、支払う必要は全くありません。電話をすると相手に着信履歴が残るので、絶対に連絡してはいけません!!
こういった架空請求のはがきを受け取っても、あわてて連絡などせずに無視してください。
問い合わせ:市民文化課 広聴・消費生活相談室(相談専用TEL354-8264) |
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