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						| ● | 児童手当の現況届の提出は6月30日までに |   
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									| 現在、児童手当を受給中の人には6月上旬に「現況届」をお送りしますので、6月30日までに提出してくだ さい。この届けは、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けの
 提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 今年4月の法改正により、小学校6年生までの年齢拡大や、所得緩和による新規の申請書を提出してい
 ただいた人は、今年度は現況届の提出は必要ありません(現況届を送付しておりません)。
 ただし、小学校4年生の児童を養育する人で、小学校3年生の時に手当を受給していて自動更新となった
 人や年齢拡大に伴う額の改定届を提出した人は、現況届が必要です。
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									| 所得限度額 |  | 国民年金加入者または年金未加入の人…460万円 厚生年金等加入者…532万円
 (いずれも、平成17年中の税法上の扶養者がない場合。扶養者が一人増えるごとに
 38万円加算)
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									| 問い合わせ |  | 保健福祉課(TEL354-8163) |  |   
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						| ● | 年金Q&A |   
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									| Q |  | うっかりして、国民年金の保険料を納め忘れました。納付期限が過ぎてしまったのですが大丈夫ですか。 |   
									| A |  | 納付期限から2年以内であれば、納め忘れた保険料を納付できます。延滞金もつきません。 納付期限から2年が経過した期間は未納期間となり、その分将来の年金額が減額されます。
 また、未納期間があると、万が一障害を負ったり死亡したりした場合でも、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない可能性がありますので、納め忘れに注意しましょう。
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									| 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL354-8161) |  |   
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						| ● | 国民健康保険料納付のための日曜窓口を開設します |   
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									| 平日は忙しくて保険料の納付に行けない人は、ぜひご利用ください。当日は、納付のご相談も受け付け ています。
 特別な事情により保険料の納付が困難なときは、分割もできますので、早めにご相談ください。
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									| 日  時 |  | 毎月最終日曜日 10:00〜16:00 |   
									| 場  所 |  | 市役所3階保険年金課[地下1階の(夜間・休日受付)からお入りください] |   
									| 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL354-8160) |   
									| ●日曜窓口の開設予定 |   
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												| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |   
												| 25日 | 30日 | 27日 | 24日 |  |  |   
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