| 消防法および四日市市火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置の義務は下記のとおりです。 新築住宅…平成18年6月1日から設置が必要になります。
 既存住宅…平成20年6月1日までに設置が必要になります。
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									| ■住宅用火災警報器とは | 
								 
									| 就寝中の火事による「逃げおくれ」の死者を減らすために、火事の煙をいち早く感知して、知らせる警報器です。 | 
								 
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									| 問い合わせ |  | 予防保安課(TEL356-2008) | 
								 
									| 低所得のひとり暮らしの高齢者や障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A)のみの世帯は、上記の 火災警報機が給付の対象となる場合があります。
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									| 問い合わせ |  | 介護・高齢福祉課(TEL354-8170) 障害福祉課(TEL354-8171 FAX354-3016) |