HOME >> 固定資産税・都市計画税の評価替え 2006/3月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:市政アンケートの結果報告
平成18年度は評価替えの年です
土地の税額の決め方
土地を評価し、税負担の格差を調整します
(1)土地を評価します
 固定資産税の課税をするために決める土地の価格を「評価額」といいます。
 評価額の算出は、国土交通省が毎年1月1日に公表する地価公示価格の70%をめどに行われます。
(2)負担調整をします
 税負担の格差をなくすため負担調整を行います。負担調整は新たな評価額に対して、前年の課税用の額「課税標準額」が占める割合によって行われます。
 四日市市の多くの土地は、平成6年度の評価替えで土地の評価額が引き上げられ、それまでより評価額が3〜4倍に上昇しました。
 そのため、税額の急激な上昇を抑えるため課税標準額を徐々に上げて本来の評価額から求める税額に追いつくように調整(負担調整額)をしており、評価額が下がっても税額が上がっている状況です。
 そのような土地で商業地等の場合は、次のような計算式になります。
(当年評価額×5%)+前年の課税標準額
                     =当年の課税標準額
(3)決定した課税標準額に課税します
 課税標準額に税率1.4%を乗じたものが税額となります(都市計画税は0.2%)。
地価が下がれば評価額を修正します
 土地の評価額は、原則として基準年度(平成18年度)の価格が3年間据え置かれます。しかし、平成19年度以降も地価が下がり、据え置くことが適当ではない場合は、評価額が修正されます。
土地の税額の決め方
格差の調整イメージ
家屋の税額の決め方
建築物価の動向により見直します
(1)建物を評価します
 建物の評価は、再建築価格(今、建てたとしたら、いくらの評価になるか)として考えられています。今回の評価替えでは、平成13年から16年にかけての建築物価の動向に従い、評価額を見直します。
(2)減価率を考慮します
 (1)に加えて、建物は年数の経過により価値が減りますので、その減価分を考慮します。
 ただし、建物が存在する限りは使用価値があることから、評価額は0円にはならず、最低の価格に達した後は、ほとんどかわることはありません。
 最低の価格に達するまでの期間は、構造などにより異なりますが、おおむね一般的な木造住宅では約25年、鉄骨造りの住宅では約40年です。
(3)決定した課税標準額に課税します
 税率は土地と同様に1.4%です(都市計画税は0.2%)。
家屋の税額の決め方
新たな評価と課税、納税のお知らせ
4月中旬までにお知らせします
 新たな課税資産の明細書と納税通知書は、4月中旬までにお送りします。平成18年度第一期分の納期は5月1日です。
疑問がある場合はご相談ください
 資産の明細書や納税通知書について疑問がある場合は、資産税課にご相談ください。固定資産の「価格」に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を求めることができます。「価格」以外のことに不服がある場合は、市長に対して不服の申し立てをすることができます。
 申し立て期間は、いずれも納税通知書到着後60日間です。
縦覧制度について
評価額を見られます
 納税義務者は、固定資産税の算出の基礎となる土地・建物の評価額が記載された縦覧帳簿を見ることができます。自分だけでなく、他の物件の評価額も見ることができます。
・期間/4月3日〜5月1日(午前8時30分から
    午後5時、土・日曜日、祝日を除く)
・場所/市役所2階資産税課
    (旧楠町分は楠総合支所でも見ることができます)
※縦覧希望の人は、平成18年度の納税通知書などの本人と確認できる書類を持参してください。
固定資産税とは 
 土地、家屋、償却資産(業務用の機械、備品など)を「固定資産」と呼び、それにかかる税金が固定資産税です。毎年1月1日の「固定資産」の所有者が税金を納めます。
 税額は、固定資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものです。
 また、市街化区域内の土地と建物には都市計画税(税率0.2%)も課税されます。都市計画事業などに充てるための目的税です。
※固定資産税について、詳しくは「広報よっかいち」平成17年12月下旬号別冊「税金あれこれ」をご覧ください。
市の固定資産税収入は
 平成16年度の決算では、収めていただいた固定資産税は255億円で、市税全体(492億円)の52%を占めます。近年の固定資産税収入は横ばいとなっています(グラフ(1))。
【グラフ(1)】固定資産税収入の推移
【グラフ(1)】固定資産税収入の推移

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 資産税課 (土地係)TEL354−8134、(家屋係)TEL354−8135
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