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工事施工者は、解体工事を行う前にアスベスト使用の有無を目で見たり、設計図面などで確認することになっています。その結果、吹き付けアスベストの使用が確認された場合は、事前に除去する必要があります。除去作業を行う場合には、アスベストの飛散を防止するための作業基準が定められていて、施工区画を隔離し、集塵装置を設置するなどの措置を講じなければなりません。このように作業基準に沿って、周囲にアスベストが飛散しないような工事対応を行うよう指導しています。
住宅においては、屋根材、壁材、天井材などに板状の建材としてアスベストが含まれたものが使用されている可能性があります。また、一部の鉄骨などに耐火被覆材などとして、吹き付けアスベストが使用されている可能性があります。露出して、吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化などにより、その繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏、壁の内部にある吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
販売業者などを通じて、建築時の施工業者や建築士などに使用の有無を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
なお、その他のアスベストに関する相談窓口は、下表に掲げた機関などがありますのでご相談ください。 |