|  |  | 
           
            |  |   
            | 水道料金を平成17年10月分から、平均2.81%値下げします。 本市は、平成10年4月に料金を値上げしました。その後、効率経営に努めてきたことに加え、
 三重県の水道用水受水(※)料金が4月から引き下げられたため水道料金の値下げを実施します。
 ※市の水道水はおよそ3分の2が地下水、3分の1が三重県の水道用水によるものです。
 |   
            |  |  
           
            | 基本水量を10m3から5m3に(合併前の四日市市区域) |   
            |  |   
            | ●合併前の四日市市の区域の料金 (1)水道使用者のすべてが値下げになります。
 (2)メータ口径13ミリ・20ミリ・25ミリの基本料金には、月10立方メートルの基本水量が付いていますが、これを5
 立方メートルに引き下げ、節水努力が報われる仕組みにします。これにより、使用水量が月5立方メートル以
 内の場合、口径20ミリでの料金は月1,427円で、157円(9.91%)の値下げになります。
 (3)夫婦と子ども2人の4人世帯の平均料金は月4,863円で、平均116円(2.33%)の値下げになります。
 |   
            |  |   
            | ●合併前の楠町の区域の料金 (1)水道使用者のすべてが値下げになります。
 (2)合併前の楠町の区域の料金は、平成19年3月分まで、合併前の料金を適用しますので、その料金を平均
 2.81%値下げします。同年4月以降は合併前の四日市市区域の料金制度を適用します。
 (3)夫婦と子ども2人の4人世帯の平均料金は月4,275円で、平均120円(2.73%)の値下げになります。
 |   
            |  |  
           
            | ●新水道料金(合併前の四日市市区域・税込み) ()内は旧料金 |   
            |  |   
            | 
                 
                  | 用途 
                    / 料金
 | 基本 | 従量料金(1m3につき) |   
                  | 水量 | 料金 |   
                  | 一 
 般
 
 用
 | 口径 13mm
 | 5m3 | 903.00円 (基本水量10m3で
 1,029.00円)
 | 6〜10m3 21.00円
 (-)
 | 11〜20m3 129.15円
 (131.25円)
 | 21〜30m3 159.60円
 (162.75円)
 | 31〜50m3 221.55円
 (226.80円)
 | 51〜100m3 282.45円
 (288.75円)
 | 101m3以上 345.45円
 (353.85円)
 |   
                  | 口径 20mm
 | 5m3 | 1,428.00円 (基本水量10m3で
 1,585.50円)
 |   
                  | 口径 25mm
 | 5m3 | 1,837.50円 (基本水量10m3で
 2,037.00円)
 |   
                  | 口径 40mm
 | - | 4,819.50円 (4,935.00円)
 | 1〜50m3 268.80円
 (275.10円)
 | 51〜100m3 311.85円
 (319.20円)
 | 101m3以上 345.45円
 (353.85円)
 |   
                  | 口径 50mm
 | - | 9,639.00円 (9,870.00円)
 |   
                  | 口径 75mm
 | - | 22,680.00円 (23,205.00円)
 |   
                  | 口径 100mm
 | - | 42,840.00円 (43,890.00円)
 |   
                  | 口径 150mm
 | - | 105,945.00円 (108,465.00円)
 |   
                  | 公衆浴場用 | 200m3 | 11,025.00円 (基本水量400m3で
 18,585.00円)
 | 201〜400m3 35.70円(-)
 | 401m3以上 71.40円(73.50円)
 |   
                  | 臨時用 | 5m3 | 3,517.50円 (基本水量10m3で
 7,035.00円)
 | 6m3以上 688.80円(11m3以上で703.50円)
 |   
                  | 船舶用 | - | 32,025.00円 (32,760.00円)
 | 1m3以上 282.45円(288.75円)
 |  |   
            |  |   
            | ●新水道料金(合併前の楠町区域・税込み) ()内は旧料金 |   
            |  |   
            | 
                 
                  | 用途 
                    / 料金
 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) |   
                  | 1〜10m3 | 11〜20m3 | 21〜40m3 | 41〜60m3 | 61m3以上 |   
                  | 一 
 般
 
 用
 | 口径13〜20mm | 924.00円 (945.00円)
 | 25.20円 (26.25円)
 | 132.30円 (136.50円)
 | 148.05円 (152.25円)
 | 183.75円 (189.00円)
 | 280.35円 (288.75円)
 |   
                  | 口径25mm | 966.00円 (977.50円)
 | 30.45円 (31.50円)
 | 132.30円 (136.50円)
 | 148.05円 (152.25円)
 | 183.75円 (189.00円)
 | 280.35円 (288.75円)
 |   
                  | 口径40mm | 3,160.50円 (3,255.00円)
 | 132.30円 (136.50円)
 | 153.30円 (157.50円)
 | 189.00円 (194.25円)
 | 285.60円 (294.00円)
 |   
                  | 口径50mm | 5,607.00円 (5,775.00円)
 |   
                  | 口径75mm | 11,760.00円 (12,075.00円)
 |   
                  | 口径100mm | 21,420.00円 (22,050.00円)
 |   
                  | 共用 | 口径別基本料金と同じ | 1m3につき 122.85円(126.00円)
 |   
                  | 公衆浴場用 | - | 1m3につき 101.85円(105.00円)
 |   
                  | 臨時用 | 7,140.00円 (7,350.00円)
 | 1m3につき 581.70円(598.50円)
 |  |  
          
            |  |   
            |  |   
            | 四日市市水道水源保護条例を制定 水道水の水源となっている地下水を安定的に確保するための「四日市市水道水源保護条例案」が、
 本年6月の市議会で可決されました。これは水道水源周辺の地下水のくみ上げの規制などを定めたもので、
 水道水源の保護のために地下水量の確保を目的とした全国でも先駆的な条例です。
 |   
            |  |  
           
            | 地下水の減少が進んでいます |   
            |  |   
            | 市の水道水源のおよそ3分の2は地下水です。しかし、市が行った調査で地下水が近年減ってきていることが分かりました。その理由としては、異常気象による降水量の減少や気温の上昇に伴う水の蒸発量の増加、都市化の進展によるアスファルト舗装の増加や水田の減少などにより、地下水をはぐくむ水量の低下が考えられます。 そのような中で、市は水道水源となっている地下水は有限で市民共有の資源であり、優先的に水道水源を保護し、安全で良質な水道水を将来にわたって、安定的に確保するための条例を制定しました。平成18年1月1日から施行します。
 |   
            |  |  
           
            | 朝明川、三滝川、内部川流域の水源を保護 |   
            |  |   
            |  市内で水道水の取水井があるのは朝明川、三滝川、内部川の河川流域です。水道水源保護区域は水道水源に直接的に水をもたらしている区域です。保護区域は、学識経験者、消費者、商工業関係者などで構成する「水道水源保護審査会」の意見を受けて決められます。 |   
            |  |  
           
            | 地下水くみ上げ設備の設置などが許可制に |   
            |  |   
            |  この条例により決められたことは、動力揚水設備(家庭用・工事用を除く)の設置・変更が許可制になることと、地下埋設構造物の設置・変更が工事を行う前の協議制になることです。揚水設備のくみ上げ能力などに一定の基準を設け、適合した場合、さらに「水道水源保護審査会」で検討し、適当とされた場合にのみ、揚水設備の設置・変更が許可されます。なお、条例施行前からお使いの揚水設備は許可されたものとみなします。 (右写真:水道の水源(三滝3号井))
 |  
           
            |  |   
            | ●この特集についてのお問い合わせは 上下水道局 経営企画課課 
							TEL:54-8369
 |  |