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新エネルギー財団の補助を受けて太陽光発電システムを設置しようとする人(財団の地方公共団体協力応募用を利用) |
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市内で自らが所有し居住する住宅について、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する人 |
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(1)システムを既設住宅に設置する
(ただし、補助対象者の確定より前にシステム設置工事に着手していない)
(2)住宅の新築に合わせてシステムを設置する
(ただし、補助対象者の確定より前に住宅の新築工事に着手していない)
(3)システムが設置された住宅を購入する
(ただし、補助対象者の確定前に住宅の売買契約を結んでいない) |
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3 |
補助対象者に確定した日から60日以内にシステムの設置工事もしくは住宅の新築工事に着手、またはシステム付き住宅の売買契約を締結できる人 |
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平成18年2月28日までにすべての工事を完了(設置工事、竣工検査、支払いを終了して電力受給契約を締結)し、設置完了届を提出できる人 |
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システムの設置後、電力受給内容について報告していただける人(システムの使用に関する体験談やご意見をお伺いすることもあります) |