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2005 YOKKAICHI
NPO みんなの市民活動
 NPO法人を設立するには  
 まちづくり活動など民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。現在、市内に主たる事務所をおく特定非営利活動法人(NPO)は、約60団体あります。
 今回は、NPO法人の設立手続きの概要について、ご紹介します。
■法人の意義と義務
 法人格を取得すると法人名での不動産登記・銀行口座の開設・事務所の賃貸、電話などの契約行為が可能となるほか、団体の対外的な信用度が増すといった意義があります。
 一方で、事業報告、経理など事務処理の明確化や、事業内容、会計書類、役員名簿などの情報公開、納税などが求められます。
■法人の設立手続き
 NPO法人を設立するには、三重県内のみに事務所を設置する場合は、申請書類を三重県知事に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
(2つの都道府県の区域に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府)への提出となります。)
■法人格取得後の義務など
 法人格取得後は、特に次の点にご留意いただき、法令や定款にしたがって活動しなければなりません。
・事業報告書などの情報公開と県への提出
 毎年、事業報告書や役員名簿などを作成し、閲覧させるとともに、県へ提出し、一般公開されることになります。
・納税
 法人として、課税の対象となるため、税務申告が必要になります。詳細については、お近くの税務署や県税事務所などにご相談ください。
NPO法人設立までの流れ
■相談および申請受け付け先
 NPO法人の設立などの相談および申請受付は、三重県生活部NPO室(TEL059-222-5981)または北勢県民局四日市庁舎生活環境森林部(TEL52-0762)
(相談については、市民活動センター(TEL50-0201)でも行っています。)
このコーナーについてのお問い合わせは 市民文化課市民活動安全係(TEL54-8179)
  までお願いします。
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