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2003 YOKKAICHI
特集:知っておこう老人保健制度
お年寄りの健康を守る老人保健
老人保健制度の主なあらまし
●対象年齢は75歳からです
※昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳から対象になっています
※65歳以上で一定の障害のある人は対象になります
●医療を受けるときは医療費の1割か2割の負担になります
●高額な医療費のときは払い戻しがあります
対象が75歳以上なったのはいつ?
 老人保健制度で医療を受けることができる対象年齢は、以前は「70歳から」でしたが、平成14年10月の制度改正で、対象が「75歳から」となりました。そのため、昭和7年10月1日以降生まれの人は75歳から対象となります。なお、昭和7年9月30日以前生まれの人は、前制度により70歳から対象になっています。
医療を受けるときはどうすればいいの?
 診療を受ける医療機関に「保険証」と「老人保健法医療受給者証」を提示してください。住民税非課税世帯の人は、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の負担が軽減されます。認定証の申請は市役所3階保健福祉課、楠総合支所、または中部地区を除く各地区市民センターでできます。
負担する医療費はどれだけ?
 医療機関の窓口で支払う一部負担金は、外来・入院とも医療費の1割または2割です。標準は1割負担で、一定以上の所得がある人は2割負担です。一部負担金の割合は、老人保健法医療受給者証に記載してあります。
高額医療費の場合はどうするの?
 老人保健制度ではお年寄りの負担を軽くするため、自己負担限度額が決められています。同じ月に自己負担合計額が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます(表(1))。
表(1) 自己負担限度額
区  分 対  象 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一定以上所得者
(2割負担)
同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が124万円以上※)の70歳以上の人または老人保健対象者がいる人
※平成17年8月に変更予定
40,200円 72,300円+(総医療費−361,500円)×1%
過去12カ月間に4回以上の限度額を超えた分の支給があった場合、4回目以降は40,200円
一般
(1割負担)
平均的な所得の人 12,000円 40,200円
住民税・
非課税世帯
(1割負担)
II 住民税非課税の世帯に属する人 8,000円 24,600円
I 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人 15,000円
限度額を超えたとき、どう払い戻しされるの?
 該当する人には受診月の3カ月後に市から申請書を送付します。申請書を保健福祉課、楠総合支所または中部地区を除く各地区市民センターへ提出してください[持ち物は保険証、老人保健法医療受給者証、預金通帳(郵便局を除く)、印鑑]。
 申請の翌月27日ごろに銀行口座に振り込まれます。この手続きは初回だけで、以降は自動的に振り込まれます。
●日ごろの健康を大切に
 老人保健制度は高齢者の医療のほか、健康を守る保健事業も行っています。市では健康診査や健康教室・相談などを開催しています(平成17年度の開催日時、内容は4月配布の「健康づくりカレンダー」をご覧ください)。病気予防に努め、健康を大切にしましょう。

●この特集についてのお問い合わせは、保健福祉課 TEL:54-8164
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