HOME >> 通学区域制度の弾力的運用について 2005/1月上旬
2003 YOKKAICHI
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通学区域制度の弾力的運用について
新たな基準で学区外通学ができます
通学区域制度の弾力的運用の見直し
 教育委員会では、平成10年度から「留守家庭」、「途中転居」、「教育上の配慮」など10項目について基準を定め、指定された学校以外の学校への通学を許可してきました。
 しかし、学校選択制導入の議論の中で、学校関係者や保護者の方から許可項目を拡大し、「いじめや不登校のおそれ」や「部活動」および「通学距離」や「学校規模」への配慮による見直しを望む声が多く寄せられました。そこで平成17年度は、次のとおり「いじめや不登校のおそれ」を「教育上の配慮」の中に追加するとともに、新たに「部活動への配慮」を設けました。平成18年度には、「通学距離」や「学校規模」についても基準を設ける予定です。
 なお、従来からの基準と同様に、今回新たに追加する基準などについても安全に通学できることを前提とします。
いじめや不登校の心配があるお子さんに
教育上の配慮
対象者
 対象者は次のいずれかに該当する、平成17年度に市立小・中学校に入学するお子さんです。
1 入学後にいじめにあう心配があり、保護者の方が園、学校あるいは他の教育機関で教育相談を受けているお子さん。
2 不登校になる心配があり、園、学校あるいは他の教育機関で相談を受けており、本来の校区の学校に入学すると、不登校になることが予測されるお子さん。
申請方法
 現在、在園、在学中の園長、校長に相談の上、「学区外通学申請書」および「申出書」を現在の園、学校に提出してください。入学希望校の学校長と面接していただいた後、学校と教育委員会で協議の上、入学先を判断します。
校区の中学校に入部したい部活動がないお子さんに
部活動への配慮
対象者
 平成17年度に市立中学校に入学するお子さんで、入部したい部活動が校区の中学校になく、その中学校に校区が直接接している隣接校に受け入れ可能な部活動がある場合。
申請方法
 まず、市立中学校部活動一覧表(表(1))で校区の中学校に希望する部活動が存在するかどうかを確認し、ない場合は市立中学校隣接校一覧表(表(2))と表(1)で隣接校の中で希望する部活動の受け入れ可能校があるかを確認してください。隣接校に受け入れ可能な学校があれば、現在在学中の小学校長に相談の上、「学区外通学申請書」および「申出書」を現在の小学校に提出してください。入学希望校の学校長と面接していただいた後、学校と教育委員会で協議の上、入学先を判断します。
受付期間
 「部活動への配慮」に関する受け付けは、平成17年1月31日まで、その他の10基準については随時受け付けます。
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