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投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の2つの要件を満たし、本市の選挙人名簿に登録されている人です。
(1)昭和59年11月29日以前生まれ
(2)平成16年8月20日以前から引き続き市内に住所
がある |
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平成16年8月21日以後に市外から本市に転入の届け出をした人は、四日市市長選挙・四日市市議会議員補欠選挙の投票をすることができません。 |
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本市の選挙人名簿に登録されている人で、平成16年11月13日以後に市内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票してください。 |
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「選挙公報」に記載されている政見などは、候補者を選ぶ上で重要な手掛かりになります。
選挙公報は、11月23日ごろからお届けします。
もし、お手元に届かないときは、市選挙管理委員会またはお住まいの地区の地区市民センター(中部地区を除く)へお問い合わせください。 |
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投票所入場券は、世帯ごとに封書で11月18日ごろから郵送します。封筒には、同じ世帯の有権者全員の入場券が入っています。
また、入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所を確認した上、投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出掛けください。
なお、入場券に記載されている投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。 |
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投票日までに入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりしたときでも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができます。
また、この場合、運転免許証や保険証など、本人であることが証明できるものがあれば手続きが早く済みます。これらを持って、当日、所定の投票所へお出かけください。 |
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