| 不動産売買や遺言など重要な書類を作成するときは、「公正証書」を作成しましょう。「公正証書」は 法律の専門家である公証人が作成する文書で、法律によりいろいろな効力が認められています。相
 談内容を他人に知られることは、絶対にありません。
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									| 日  時 |  | 10月5日(火) 午前10時〜正午と午後1時〜4時 | 
								 
									| 場  所 |  | 市民相談室(市役所1階) | 
								 
									| 問い合わせ |  | 市民相談室(TEL 54-8153)または四日市公証人合同役場(TEL 
										53-3394) | 
								 
									| そ の 他 |  | 毎月第2・4火曜日(10月は12日・26日)の午後1時〜4時に市民相談室で 公証相談を行っています
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