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2004 YOKKAICHI
その他
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国民年金保険料の免除申請
 7月から新年度分(平成16年7月〜平成17年6月分)の免除申請を、保険年金課または中部地区を除く各地区市民センターで受け付けています。
 なお、平成15年4月以降に失業した人は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
【お詫びと訂正】
 7月上旬号で「平成15年1月以降に失業した人」と掲載しましたが「平成15年4月以降に失業した人」の誤りでした。お詫びして訂正します
問い合わせ 保険年金課(TEL54-8161)
児童扶養手当・特別児童扶養手当の定時届を提出してください
 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は、8月から1年間の受給資格を取得するための届け
出が必要です。対象者には届け出用紙をお送りしますので、手当証書や必要書類とともに、それぞれの
期限までに提出してください。現在、支給停止中の人もこの届け出が必要です。期限までに提出されな
いと、次回の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
提出期限 児童扶養手当…8月31日 特別児童扶養手当…9月10日
必要書類 児童扶養手当…現況届、養育費申告書、証書 特別児童扶養手当…所得状況届、証書
提 出 先 保健福祉課または中部地区を除く各地区市民センター
問い合わせ 保健福祉課(TEL54-8163)
住民基本台帳の閲覧手数料が改正されます

 個人情報の適正管理を図るため、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の写しの閲覧手数料が、9月1日から改正されます。また、閲覧手続きも一部改正されます。

改 正 後
の手数料
1名につき200円(現行は、20名につき200円)
問い合わせ 市民課(TEL54-8152)
児童手当の支給対象年齢が、平成16年4月から3歳引き上げられました
変更内容 現行…6歳到達後の最初の3月31日まで(義務教育就学前)
改正後…9歳到達後の最初の3月31日まで(小学校第3学年修了前まで) 
対象と申請 小学校1〜3年生の児童を養育している人で、所得が制限限度額未満の人は申請し
てください。なお、平成16年3月まで児童手当を受給していて新1年生になった児童につい
ては申請は不要で、7月9日に4月・5月分手当を振り込みました。改正に伴う新規の請
求などは、平成16年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に平成16年4月1日
(または4月1日以降で支給要件に該当した日)に、さかのぼって支給されます。また、公
務員の人は勤務先で手続きをしてください。
所得限度額 国民年金加入者または年金未加入の人…301万円 厚生年金などの加入者…460万円 
いずれも税法上の扶養者がない場合。扶養者が一人増えるごとに38万円加算。
(平成16年4、5月分の手当は、平成14年中の所得で、平成16年6月〜平成17年5月分の
手当は、平成15年中の所得で判定します)
支 給 額 第1子・第2子…5,000円/月 第3子以降…10,000円/月
問い合わせ 保健福祉課(TEL54-8163)
温水プール臨時休業のお知らせ
 市営温水プールはボイラー点検のため、次のとおり休業します。
期  間 8月17日(火)〜27日(金)
問い合わせ 市営温水プール(TEL51-5305)
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