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2003 YOKKAICHI
特集:平成16年度の介護保険料
本年度の介護保険料が確定しました
65歳以上の人(第一号被保険者)の本年度の介護保険料が確定
しましたので、7月中旬に納入通知書をお送りします。この特集では、
介護保険料の決め方や額、納め方などについてお知らせします。
※40歳から64歳までの人(第二号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、職場の健康保険料など)に上乗せして納めます。詳しくは該当の保険者にお問い合わせください。
保険料はどうやって決まるの?
 65歳以上の人(第一号被保険者)の介護保険料は、市が定める基準額を基に、市民税の課税状況などに応じて5段階に分けられています。5段階の決め方は下記図(1)のとおりです。
なぜ7月に確定するの?
7月から確定賦課 6月、まで暫定賦課 介護保険料は年度ごとに4月から納めます。しかし保険料算定の基準となる前年の所得が確定するのは6月です。そのため、4月から6月までの間は前々年の所得状況で仮計算しています(暫定賦課(ざんていふか))。6月に市民税の課税・非課税の別や前年の合計所得金額が確定した後、それを基に7月に正規の保険料を計算します(確定賦課(かくていふか))。
確定前と後の保険料の違いをどうやって調整するの?
調整 「普通徴収」7月以上 「特別徴収」10月以降 確定により介護保険料の段階が変わった場合、「普通徴収」(※(1))なら7月以降、「特別徴収」(※(2))なら10月以降で調整します。「特別徴収」の人は4・6・8月は15年度2月分と同じ保険料額を引き続き年金から天引きし、16年度分の調整は10・12・翌年2月分で行います。このとき保険料の変動が大きくなった場合は、17年度以降の保険料の変動を抑えるため、17年8月分の保険料で調整することもあります。
※(1)普通徴収=保険料を自分で直接納める方法で、納付書での窓口払い、または口座振替で納めていただきます。
※(2)特別徴収=老齢年金や退職後の年金から保険料を天引きする方法です。
図(1) あなたの保険料の決まり方
あなたの保険料の決まり方
年金から天引き(特別徴収)されるのはどんな人?
年金から天引き 平成16年度に初めて年金から天引きされる人は、4月1日時点で「65歳であり、四日市市の被保険者である」こと、「特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上もらっている」こと、および「4月に年金が支給されている」ことをすべて満たす人です。天引きは10月から開始され、年金受給月(偶数月)に2カ月分徴収されます。再度天引きになる人も含め、9月までは普通徴収で納付していただきます。
 すでに年金から天引きされている人は、引き続き年金からの天引きになります。
 また、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などの非課税年金をもらっている人、4月2日以降に65歳になった人など、条件を満たさない人は天引きされませんので注意してください。
納付に困っているときはどうしたらいいの?
 次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。お困りの人は介護・高齢福祉課へご相談ください。
●世帯の収入が生活保護基準の生活費を下回るとき
●災害や火事などで被保険者や世帯の生計を支える人が大きな
  損害を受けたとき など
介護保険料の納付にご理解ください
 介護保険料は介護保険の財源の50%を占め、運営に欠かせないものです(グラフ(1))。保険料の納付にご理解ください。
■グラフ(1)介護保険の財源
※介護サービスを利用した時、かかった費用の9割(給付費)は介護保険から支払われ、残りの1割が自己負担となります
介護サービスのご案内
 被保険者が介護を必要と認定されると、1割の自己負担でさまざまなサービスが利用できます。要介護認定の申請は、市役所の介護・高齢福祉課か各地区市民センター(中部地区を除く)でできます。居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
在宅サービス
【自宅で受けるサービス】
●居宅介護支援
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
【自宅から通うサービス】
●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリテーション(デイケア)
【施設利用型のサービス】
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護(ショートステイ)
●特定施設入所者生活介護
●痴ほう対応型共同生活介護
 (痴ほう性老人向けグループホーム)
【その他のサービス】
●福祉用具貸与
●福祉用具購入費の支給
●住宅改修費の支給
施設サービス
●介護老人福祉施設
 (特別養護老人ホーム)

●介護老人保健施設
 (老人保健施設)

●介護療養型医療施設
 (療養型病床群など)
ご相談ください
●高齢介護サービス費や償還払いの
  サービス費の貸付制度があります

●介護保険以外の福祉サービスも利
  用できます〈おむつ支給、徘徊(は
  いかい)高齢者家族介護支援サー
  ビス、緊急通報機能付福祉電話貸
  し出しなど〉
滞納にご注意ください
1 納期限から1年以上保険料を滞納すると、介護サービスの利用料を全額支払った後、申請により後から9割の払い戻しを受ける「償還払い」に変わります。
2 1年6カ月以上滞納すると、「償還払い」で払い戻される金額の一部または全部が一時差し止めになります。
3 2年以上滞納すると、保険料をさかのぼって納めることができなくなり、自己負担率が3割に引き上げられたり高額介護サービス費などが受けられなくなりますので、ご注意ください。
口座振替のご利用を
 「普通徴収」の人は、口座振替をご利用ください。納付の手間が省け、うっかり納め忘れることもありません。
 7月にお送りする納付通知書にも口座振替依頼書が綴(と)じられています。必要事項を記入し、通帳印を押して、該当金融機関、各地区市民センター(中部地区を除く)や市役所窓口でお申し込みください。通常、申し込みの翌月から口座振替になります。

●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 TEL:54-8190
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