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2003 YOKKAICHI
特集:平成16年度の介護保険料
本年度の介護保険料が確定しました
65歳以上の人(第一号被保険者)の本年度の介護保険料が確定
しましたので、7月中旬に納入通知書をお送りします。この特集では、
介護保険料の決め方や額、納め方などについてお知らせします。
※40歳から64歳までの人(第二号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、職場の健康保険料など)に上乗せして納めます。詳しくは該当の保険者にお問い合わせください。
保険料はどうやって決まるの?
 65歳以上の人(第一号被保険者)の介護保険料は、市が定める基準額を基に、市民税の課税状況などに応じて5段階に分けられています。5段階の決め方は下記図(1)のとおりです。
なぜ7月に確定するの?
7月から確定賦課 6月、まで暫定賦課 介護保険料は年度ごとに4月から納めます。しかし保険料算定の基準となる前年の所得が確定するのは6月です。そのため、4月から6月までの間は前々年の所得状況で仮計算しています(暫定賦課(ざんていふか))。6月に市民税の課税・非課税の別や前年の合計所得金額が確定した後、それを基に7月に正規の保険料を計算します(確定賦課(かくていふか))。
確定前と後の保険料の違いをどうやって調整するの?
調整 「普通徴収」7月以上 「特別徴収」10月以降 確定により介護保険料の段階が変わった場合、「普通徴収」(※(1))なら7月以降、「特別徴収」(※(2))なら10月以降で調整します。「特別徴収」の人は4・6・8月は15年度2月分と同じ保険料額を引き続き年金から天引きし、16年度分の調整は10・12・翌年2月分で行います。このとき保険料の変動が大きくなった場合は、17年度以降の保険料の変動を抑えるため、17年8月分の保険料で調整することもあります。
※(1)普通徴収=保険料を自分で直接納める方法で、納付書での窓口払い、または口座振替で納めていただきます。
※(2)特別徴収=老齢年金や退職後の年金から保険料を天引きする方法です。
図(1) あなたの保険料の決まり方
あなたの保険料の決まり方
年金から天引き(特別徴収)されるのはどんな人?
年金から天引き 平成16年度に初めて年金から天引きされる人は、4月1日時点で「65歳であり、四日市市の被保険者である」こと、「特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上もらっている」こと、および「4月に年金が支給されている」ことをすべて満たす人です。天引きは10月から開始され、年金受給月(偶数月)に2カ月分徴収されます。再度天引きになる人も含め、9月までは普通徴収で納付していただきます。
 すでに年金から天引きされている人は、引き続き年金からの天引きになります。
 また、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などの非課税年金をもらっている人、4月2日以降に65歳になった人など、条件を満たさない人は天引きされませんので注意してください。
納付に困っているときはどうしたらいいの?
 次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。お困りの人は介護・高齢福祉課へご相談ください。
世帯の収入が生活保護基準の生活費を下回るとき
災害や火事などで被保険者や世帯の生計を支える人が大きな
  損害を受けたとき など
介護保険料の納付にご理解ください
 介護保険料は介護保険の財源の50%を占め、運営に欠かせないものです(グラフ(1))。保険料の納付にご理解ください。
グラフ(1)介護保険の財源
※介護サービスを利用した時、かかった費用の9割(給付費)は介護保険から支払われ、残りの1割が自己負担となります
介護サービスのご案内
 被保険者が介護を必要と認定されると、1割の自己負担でさまざまなサービスが利用できます。要介護認定の申請は、市役所の介護・高齢福祉課か各地区市民センター(中部地区を除く)でできます。居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
在宅サービス
【自宅で受けるサービス】
居宅介護支援
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
【自宅から通うサービス】
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
【施設利用型のサービス】
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
特定施設入所者生活介護
痴ほう対応型共同生活介護
 (痴ほう性老人向けグループホーム)
【その他のサービス】
福祉用具貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
施設サービス
介護老人福祉施設
 (特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設
 (老人保健施設)

介護療養型医療施設
 (療養型病床群など)
ご相談ください
高齢介護サービス費や償還払いの
  サービス費の貸付制度があります

介護保険以外の福祉サービスも利
  用できます〈おむつ支給、徘徊(は
  いかい)高齢者家族介護支援サー
  ビス、緊急通報機能付福祉電話貸
  し出しなど〉
滞納にご注意ください
1 納期限から1年以上保険料を滞納すると、介護サービスの利用料を全額支払った後、申請により後から9割の払い戻しを受ける「償還払い」に変わります。
2 1年6カ月以上滞納すると、「償還払い」で払い戻される金額の一部または全部が一時差し止めになります。
3 2年以上滞納すると、保険料をさかのぼって納めることができなくなり、自己負担率が3割に引き上げられたり高額介護サービス費などが受けられなくなりますので、ご注意ください。
口座振替のご利用を
 「普通徴収」の人は、口座振替をご利用ください。納付の手間が省け、うっかり納め忘れることもありません。
 7月にお送りする納付通知書にも口座振替依頼書が綴(と)じられています。必要事項を記入し、通帳印を押して、該当金融機関、各地区市民センター(中部地区を除く)や市役所窓口でお申し込みください。通常、申し込みの翌月から口座振替になります。

●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 TEL:54-8190
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