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2003 YOKKAICHI
人権・同和教育シリーズ
児童虐待と人権

 わが国が「子どもの権利条約」を批准してから、今年で10年になります。
 この条約は、世界中のすべての子ども(18歳未満)を戦争や飢餓、虐待、貧困などから守り、その尊厳と生存、保護、発達などの権利を保障するためにつくられました。
 今年4月に各家庭にお届けした人権・同和教育冊子「ともに生きる�供廚任蓮∋劼匹發凌邑△鯑箪犬靴討い泙后�
 その中では、全国の児童相談所に寄せられた児童虐待の相談件数は、ここ10年余りで22倍にと激増していると紹介しています。また、県下でも同様の傾向が見られ、しかも、そのほとんどが親からの虐待という結果が出ています。
 慈しみ育てられるべき親から受けた虐待は、その子にとって終生深い傷となります。それは、子どもの成育にとって「最善の利益と虐待の禁止」を求めた「子どもの権利条約」に反する深刻な人権問題です。
 同時に、虐待を加えた人も自責の念にかられ、予期せぬ人生を歩む結果となることもあります。
 児童虐待は、その性格上、表面に表れにくいものですが、多くの場合、養育者自身の問題につながります。虐待をしてはいけないと思いながらも行ってしまう自分、あるいはそれを許してしまう自分を厳しく問いただす必要があります。
 しかし、激変する社会にあっては、子育てに迷い、解決方法を見いだせない場合もあります。そのときには、ひとりで悩まず他の人の力を借りることも大事なことです。
 私たちは、同時代を生きるパートナーとしての子どもたちの人権を守り、彼らが秘めている無限の可能性を開花させるために、確かな自覚をもつことと併せて養育責任を果たすことが強く求められています。

担当:人権センター
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