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2004/6月下旬
2003 YOKKAICHI
特集 参議院議員通常選挙
投票日に都合の悪い人は期日前投票を 不在者投票制度が「期日前投票制度」に変わりました
 公職選挙法が改正され、「期日前投票」制度ができました。
 本市では今回の参議院議員選挙から適用され、従来の不在者投票は、原則として「期日前投票」に変わります。期日前投票は、不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れ署名するといった手続きが不要となり、投票当日と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れていただきます。(宣誓書の記載は、従来どおり必要です。)
1.期日前投票を行うことができる人
 従来の不在者投票と同じく、投票日当日に次の理由に該当が見込まれる人
(1)職務、業務などに従事すること
(2)用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること
(3)病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であること
(4)住所移転により他の市区町村に住んでいること
2.期日前投票の期間(今回の参議院議員選挙)
 6月25(金)〜7月10日(土)
(従来の不在者投票から投票開始日が変更され、選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までとなりました。)
3.期日前投票の時間
 午前8時30分〜午後8時(土・日曜日も同じ)
4.期日前投票所(今回の参議院議員選挙)
 四日市市役所9階大会議室
※投票所入場券がすでにお手元に届いていましたら持参してください。手続きが早く済みます(入場券が届いていなくても、投票できます)。印鑑は不要です。
◆不在者投票指定施設(指定病院・指定老人ホームなど)に入院・入所中の人は、
  その施設で従来どおり不在者投票ができます。
  詳しくは各施設へお問い合わせください。
長期出張中の人は滞在先で不在者投票を
 仕事などのため、市外に長期滞在中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 この場合、事前に投票用紙を送る手続きが必要となりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
 また、本誌で長期滞在している市外在住の人や、3月24日以降に本市に転入届をした人も、本市で不在者投票ができます。この場合、投票用紙を取り寄せる手続きが必要となりますので、お早めに在住あるいは前住所地の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
長期出張中の人は在外選挙人名簿に登録されている人の投票について
 在外選挙人名簿の登録者が帰国した場合の投票方法については、特例などがありますので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
ルールを守って明るい選挙
身体に重い障害のある人や重度の介護を要する人は郵便投票を(代理記載制度もできました)
 身体に重い障害があり、また、重度の介護を要する人で投票所へ出かけることが困難な人は、自宅で投票して選挙管理員会へ郵送する、郵便投票制度をご利用ください。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受け、この証明書を添えて、投票用紙を請求していただかなければなりません。
 また、郵便投票をできる人で身体の障害により自ら投票の記載ができない人は、選挙管理委員会へ届けた人(選挙権を有する人)に投票の代理記載をさせることができるようになりました。この代理記載の制度を利用するにも、あらかじめ選挙管理委員会で手続きが必要です。
 投票用紙の請求は投票日の4日前(7月7日)までですので、お早めに手続きをしてください。
■郵便投票制度が利用できる人
(1)身体障害者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹、
  移動機能の障害で一級または二級の人。心臓、
  賢臓、呼吸器、膀胱(ぼうこう)もしくは直腸、小腸
  の障害で一級または三級の人。あるいは、免疫の
  障害で一級から三級までの人
(2)戦傷病者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹の障害
  で特別項症から第二項症の人。あるいは内臓機能
  の障害で、特別項症から第三項症の人
(3)介護保険の被保険者証を持ち、要介護状態区分
  が要介護5の人
■郵便投票における代理記載制度を利用できる人
 郵便投票制度が利用できる人で、かつ次の(1)または(2)に該当する人
(1)身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障害で
  一級の人
(2)戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障害で
  特別項症から第二項症の人
選挙についてのお問い合わせは、市選挙管理委員会事務局(四日市市役所8階 TEL54-8269)へ
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