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									| 仕事などのため、市外に長期滞在中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 この場合、事前に投票用紙を送る手続きが必要となりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
 また、本誌で長期滞在している市外在住の人や、3月24日以降に本市に転入届をした人も、本市で不在者投票ができます。この場合、投票用紙を取り寄せる手続きが必要となりますので、お早めに在住あるいは前住所地の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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									| 在外選挙人名簿の登録者が帰国した場合の投票方法については、特例などがありますので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。 |  |  | 
								 
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									| 身体に重い障害があり、また、重度の介護を要する人で投票所へ出かけることが困難な人は、自宅で投票して選挙管理員会へ郵送する、郵便投票制度をご利用ください。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受け、この証明書を添えて、投票用紙を請求していただかなければなりません。 また、郵便投票をできる人で身体の障害により自ら投票の記載ができない人は、選挙管理委員会へ届けた人(選挙権を有する人)に投票の代理記載をさせることができるようになりました。この代理記載の制度を利用するにも、あらかじめ選挙管理委員会で手続きが必要です。
 投票用紙の請求は投票日の4日前(7月7日)までですので、お早めに手続きをしてください。
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									| ■郵便投票制度が利用できる人 (1)身体障害者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹、
 移動機能の障害で一級または二級の人。心臓、
 賢臓、呼吸器、膀胱(ぼうこう)もしくは直腸、小腸
 の障害で一級または三級の人。あるいは、免疫の
 障害で一級から三級までの人
 (2)戦傷病者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹の障害
 で特別項症から第二項症の人。あるいは内臓機能
 の障害で、特別項症から第三項症の人
 (3)介護保険の被保険者証を持ち、要介護状態区分
 が要介護5の人
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									| ■郵便投票における代理記載制度を利用できる人 郵便投票制度が利用できる人で、かつ次の(1)または(2)に該当する人
 (1)身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障害で
 一級の人
 (2)戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障害で
 特別項症から第二項症の人
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