これまで、市街化調整区域の建築物には、市街化区域に比べても規制のゆるい建ぺい率70%、容積率400%などの制限値が指定されてきました。 平成12年の建築基準法の改正により、市街化調整区域の建築形態制限を定め直すこととなり、将来にわたり良好な環境を確保していくために、平成16年5月17日から、下記のとおり市街化調整区域の建築形態制限の制限値が変わります。詳細は、担当窓口にお尋ねいただくか、ホームページをご覧ください。【建築形態制限エリアを拡大する】