|  |  | 
           
            |  |   
            | ● | 家屋を取り壊したときは |   
            |  | 
                 
                  | 家屋を取り壊したときには、市役所2階資産税課家屋係(TEL54−8135)へご連絡ください。 |  |   
            |  |  
           
            |  |   
            | ● | こんな時は 国民年金に加入を |   
            |  | 
				 
                  | 【ご質問】 |  | 厚生年金に加入していましたが、退職しました。再就職も1カ月後に内定していますが、その 間に国民年金に加入しなければなりませんか。
 |   
                  | 【お答え】 |  | わが国の年金制度では、20歳から60歳になるまでの間は、すでに厚生年金の老齢年金や 共済組合の退職年金をもらっている人を除き、必ず何らかの公的年金制度に加入し、保険料
 を納めなければならないことになっています。
 ご質問では、再就職をして再び厚生年金に加入する予定とのことですが、その間たとえ1カ
 月でも国民年金に加入して保険料を納めなければなりません。つまり、制度に「空白期間」と
 いうものはありませんので、早速国民年金の加入の手続きをしてください。
 |   
                  | 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL54−8161) |  |   
            |  |  
           
            |  |   
            | ● | 農業委員会委員選挙人名簿の登載申請はお済ですか |   
            |  | 
                 
                  | 選挙管理委員会では、現在農業委員会委員選挙人名簿の登載申請手続きを行っています。選挙人名簿への登載は一般の選挙と異なり、資格者が自ら申請することになっており、申請がなく登載されない場合には選挙権を行使できないことになります。 昨年名簿登載された人などには、12月中旬に申請書を郵送します。
 市外で農業を経営している人や、今年になってから相続などで新たに農地を所有することになった人などには申請書が郵送されないこともありますので、選挙管理委員会または農業委員会へ早急にご連絡ください。
 |  
				 
                  | 申請期限 |  | 平成16年1月10日 |   
                  | 選挙権が あ る 人
 |  | 市内に住み、次の(1)または(2)に該当する満20歳以上の人 (1)10アール以上を耕作する農業を経営している
 (2)上記(1)と同居の親族または配偶者で、年間おおむね60日以上農業に従事している
 |   
                  | 問い合わせ |  | 選挙管理委員会事務局(TEL54−8269)または農業委員会事務局(TEL54−8271) |  |   
            |  |  
           
            |  |   
            | ● | 国民健康保険料納付のための日曜窓口を開設します |   
            |  | 
                 
                  | 平日忙しくて納付に来られない人のために、日曜窓口を開設します。当日は、納付のご相談も受け付けて います。
 特別な事情により保険料の納付が困難なときは、分割もできますので、早めにご相談ください。
 |   
                  | 日  時 |  | 毎月最終日曜日(12月は第3日曜日)午前10時〜午後7時(詳細は下表のとおり) |   
                  | 場  所 |  | 市役所3階保険年金課(地下1階の「夜間・休日受付」からお入りください。黄色い看板が 目印です)
 |   
                  | 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL54−8160) |  
				 
                  |  |   
                  | ●国民健康保険料日曜窓口の開設予定 |   
                  | 
					  
						| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  
						| 21日 | 25日 | 29日 | 28日 |  |  |   
            |  |  |