現在、本市の体育施設は9カ所27設があり、そのうち17スポーツ施設について管理業務を市内の法人団体に委託しています。スポーツや施設も今は多様化、高度化しており、施設管理にも一層専門性や効率性が求められています。
霞ケ浦緑地公園運動施設については、管理業務の効率化・活性化を図るため、また、将来四日市ドームを含めた一体管理委託を検討するための第一歩として、今年度委託先を公共的団体に求め、競争入札により選定いたしました。
結果的には入札に参加したのは一団体のみでしたが、競争という意識を持ったことにより委託金額が前年に比べて8.8%減少しました。また、接遇の向上、ボランティア精神の醸成など意識改革が見られたことから一定の成果はあったものと判断しています。
業務の内容、方法について主なものは、次のとおりです。
(1)現場の状況に精通し、常にスポーツ課と連絡を密にし、その施設の設置目的に従った最も適切
な方法で管理運営を行う
(2)常に利用者に対して親切をモットーとする
(3)就業する従事者を指揮・監督する
(4)朝昼1回以上区域内を巡回し、施設状況および器具の点検を行う。区域内の清掃を毎日行い、
利用者に不快感を与えないよう心掛けるとともに器具の整理・保管に努める
(5)防火管理者の資格を持つ人を配属する。なお、危険物取扱者、電気工事士、溶接技能者および
体育施設管理士の資格を持つ人を配置するのが望ましい
以上の主な業務委託に基づいて、委託先団体は施設の維持管理および軽易な修繕や施設利用料の収納事務を行い、作業表、業務実施計画表、完了届、実施報告、日誌などを提出しています。
地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布されました。その内容は地方公共団体の内部組織に関する規定を見直し、公の施設管理について指定管理者制度(※)を導入し、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的としています。従って、今後は民間業者の参入も可能となり、市民の皆さんに、より一層安全で快適に施設を利用していただけるよう、各運動施設の整備を行い、常に安定した施設の維持管理を図っていきたいと考えています。
※指定管理者制度とは
地方公共団体が指定する法人、その他団体に施設管理を行わせようとする制度であり、その対象は民間事業者などが幅広く含まれる。
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