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2003 YOKKAICHI
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特集 福祉特集号
市のさまざまな福祉サービスをご紹介します
高齢者福祉 介護・高齢福祉課 TEL 54-8170・54-8190・54-8425・54-8427
介護保険によるサービス
 第一号被保険者(65歳以上)が介護が必要になったときや、第二被保険者(40歳〜64歳)が国の定める特定の疾病が原因で介護が必要となったとき、要介護などの認定を受けると、介護の程度によってさまざまな介護サービスを利用できます。なお、費用の1割を負担していただきます。
 介護保険によるサービスには、居住サービスと施設サービスがあります。
介護サービスの利用法
 介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。認定の手続きは次のように進められます。
(1)市役所の窓口などで申請
(2)調査員による認定調査とかかりつけ医師の意見書の提出
(3)介護認定審査会による審査判定
(介護が必要と認められた場合)
(4)居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)の選定
(5)介護サービス計画の作成
(6)介護サービスの利用開始
※施設サービスを希望する場合は直接施設へ申し込んでください。
◆ 居宅サービス ◆
●自宅で受けるサービス
居宅介護支援
 ケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。(自己負担はありません)。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが訪問し、身の回りのお世話や、通院・移動の介助をします。
訪問入浴介護
 訪問入浴車が出向いて、居室での入浴を介助します。
訪問看護
 主治医との連携の下で、診療所や病院などの看護師などが訪問し、診療上のお世話や必要な診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
 病院や診療所の理学療法士などが訪問し、心身機能の維持回復のために必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
 通院が困難な人を対象に、病院や診療所などの医師などが訪問し、心身の状況や生活環境などを踏まえて療養上の管理を指導します。
福祉用具貸与
 車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具を貸与します。
●施設へ通って受けるサービス
通所介護(デイサービス)
 老人デイサービスセンターなどへ通っていただき、入浴や食事、機能訓練、趣味的活動などのサービスを行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や病院などの施設に通っていただき、心身機能の維持・回復を図りながら、日常生活の自立に必要なリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護している家族が病気や介護疲れ、旅行などで一時的に介護できない場合に、特別養護老人ホームに短期間入所していただき、入浴や排泄(せつ)、食事などの介護や機能訓練のサービスを行います。
短期入所療養介護(ショートステイ)
 老人保健施設や病院(療養型病床群など)に短期間入所していただき、看護や医学的管理の下での介護、そのほか必要な医療や日常生活の世話を行います。
●そのほかの居宅サービス
特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームやケアハウスの入所者を対象に、その施設で入浴や排泄(せつ)、食事などの介護、そのほかの日常生活や療養上の世話を行うとともに、機能訓練のサービスを行います。
痴呆(ほう)対応型共同生活介護
(グループホーム)
 比較的安定状態にある痴呆(ほう)性の人に少人数で共同生活していただき、入浴や排泄(せつ)、食事などの介護やそのほかの日常生活の世話や機能訓練のサービスを行います。
福祉用具購入費の支給
 日常生活に必要な福祉用具を購入するときに、後日購入費用の9割分を支給します。購入の前に申請してください。
◆対象品目=腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器など
◆支給限度額=年間10万円
住宅改修費の支給
 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行なうときに、後日改修費用の9割分を支給します。工事の前に申請してください。
◆支給限度額=一家屋につき20万円
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