「児童虐待の防止等に関する法律」がスタートしてから、11月20日で3年になります。この法律では、保護者が子どもに対して、
(1)身体に外傷が生じるような暴行を加えること
(2)わいせつなことをするまたはさせること
(3)心身の正常な発達を妨げるような養育や長時間放置そして著しい子育て拒否
(4)著しい心理的外傷を与える言動
などを行ってはならないとしています。
市では、この法律の施行に先がけて「子ども虐待防止ネットワーク会議」を平成12年5月からスタートさせまし
た。家庭の力だけで子育てすることが難しく、地域で支え合うことが大切になっている今、周りの人の理解や
専門的な支援を得て子育てをしやすい地域にすることが子どもへの虐待の防止にもなります。
子どもへの虐待は誰にでもありえます。子育てに悩んだら、孤立せずにぜひご相談ください。 |
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きゃぷねっとY(四日市市子どもの虐待防止ネットワーク会議)
子どもの虐待防止ホットラインよっかいち
TEL53-5110(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時) |
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問い合わせ |
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児童福祉課(TEL54-8172)または北勢児童相談所(TEL47-2030) |