(1)手当の額の変更(物価スライドにより) 旧(9月分まで)→新(10月分から) |
全部支給 一部支給
42,370円 10,000円〜42,360円
↓ ↓
42,000円 9,910円〜41,990円 |
2人目は5,000円、3人目以降は3,000円がそれぞれ加算されます。 |
「一部支給手当額の算式(扶養者0人の場合)」
手当額=41,990円−{(所得額−19万)×係数}
※係数=0.0185434(予定) {}内は10円未満四捨五入 |
(2)所得の範囲などの変更
平成14年度の改正により母親が受け取った養育費の8割を所得に加算するようになりましたが、
新たに児童が受け取った養育費についても加算することになりました。 |
(3)請求期限の廃止
離婚後5年経過した場合の認定請求期限が廃止されました(ただし、平成10年4月1日以降に離婚
もしくは事実婚解消された人に限る)。 |
(4)5年後の手当額の変更
平成15年4月1日現在、手当を受給中の人(支給停止の人も含む)は、5年後の平成20年4月1日から
手当額が大幅に減額になる予定です。平成15年4月1日以降の受給者については、各受給者によって
減額になる月が変わります。 |