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2003 YOKKAICHI
特集 平成15年度の介護保険料
新たな介護保険料が確定しました
※40歳から64歳までの人(第二号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、職場の健康保険料など)に上乗せして納めます。詳しくは該当の保険者にお問い合わせください。

保険料は5段階
65歳以上の人(第一号被保険者)の介護保険料は、市が定める基準額を基に、市民税の課税状況などに応じて5段階に分けられています。また保険料の基準額は、「広報よっかいち」5月上旬号でお知らせしましたように法に基づいて3年ごとに改定されることになっています。平成15年度は改定の年で、保険料額を新たに設定しました(下表)。

■65歳以上の人の介護保険料

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階
生活保護を受給している人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 本人および世帯全員が市民税非課税の人 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上の人

基準額×0.50 基準額×0.75 基準額 基準額×1.25 基準額×1.50

19,944円 29,916円 39,888円
(月額 3,324円)
49,860円 59,832円

介護保険料の納付にご理解ください
 介護保険は、介護が必要な時に適切なサービスが受けられ、家族など介護する人の負担も軽減できるよう、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。保険料は介護保険の財源の50%を占め、運営に欠かせないものです(右グラフ)。保険料の納付にご理解ください。

※介護サービスを利用した時、掛かった費用の9割(給付費)は介護保険から支払われ、残りの1割が自己負担となります

ここが聞きたい介護保険料のこと
 介護保険料は法により3年ごとに見直されます。今年度は見直しの年で、市は3月に第3次四日市市高齢者保健福祉計画・第2次四日市市介護保険事業計画を策定し、今後3年間の要介護者の人数やサービスの利用量、必要なサービスの基盤整備などの見通しを立てました。新しい保険料はそれに基づき決まりました。制度が徐々に定着し、サービス利用も着実に増加していますので、保険料は上昇する結果となりました。
 介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。「特別徴収」は老齢・退職年金から保険料を天引きする方法です。「普通徴収」は自分で直接納める方法で、納付書での窓口払い、または口座振替で納めていただきます。
 介護保険料は年度ごとに4月から納めます。しかし保険料算定の基準となる前年の所得が確定するのは6月です。そのため、4月から6月までの間は前々年の所得状況で仮計算しています(暫定(ざんてい)賦課)。その後、6月に市民税の課税・非課税の別や前年の合計所得金額が確定しますので、7月に前年の所得を基に正規の保険料を計算します(確定賦課)。
 確定により介護保険料の段階が変わった場合は、「普通徴収」なら7月分以降、「特別徴収」なら10月以降で調整します。前年度から継続して「特別徴収」の人は、4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額が年金から天引きされます(仮徴収)。10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料(年額)から仮徴収分を除いた額を振り分けることになります。世帯全体で前年度と前々年度の所得などの課税状況が大きく違う場合は10月の天引き分から大きく変動する場合もあります。また、翌年度以降の保険料の変動を抑えるために、翌年度8月分で調整することもあります。
 次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。お困りの人は介護・高齢福祉課へご相談ください。詳しい事情をお伺いし、収入の金額が分かるものなど、必要書類を提出していただいて審査します。
◯世帯の収入が生活保護基準の生活費
  (世帯構成などによって算出します)を下回るとき
◯災害や火事などで被保険者や生計中心者
  (主として世帯の生計を支える人)が大きな
  損害を受けたとき
など
 納期限から1年以上、保険料を滞納すると、介護サービスを利用する時に、サービスの費用をいったん全額支払うことになります。1年6カ月以上滞納すると保険給付の全部または一部が一時的に差し止められたりします。また、2年以上滞納すると保険料をさかのぼって納めることができなくなり、介護サービス利用時の自己負担率が1割から3割に引き上げられることもありますのでご注意ください。

必要な時に介護サービスが利用できます
被保険者が介護を必要と認定されると、要介護度によって1割の自己負担でさまざまなサービスが利用できます。要介護認定の申請は、市役所の介護・高齢福祉課か中部地区を除く各地区市民センターにある申請書に必要事項を記入して提出してください。居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
 在宅サービス
〈自宅に訪問してもらうサービス〉
○居宅介護支援 ○訪問介護(ホームヘルプサービス) ○訪問入浴介護 ○訪問看護 
○訪問リハビリテーション ○居宅療養管理指導
〈自宅から通うサービス〉
○通所介護(デイサービス) ○通所リハビリテーション(デイケア)
〈施設利用型のサービス〉
○短期入所生活介護(ショートステイ) ○短期入所療養介護(ショートステイ)
○特定施設入所者生活介護 ○痴ほう対応型共同生活介護(痴ほう性老人向けグループホーム)
〈その他のサービス〉
○福祉用具貸与 ○福祉用具購入費の支給 ○住宅改修費の支給
 施設サービス
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ○介護老人保健施設(老人保健施設)
○介護療養型医療施設(療養型病床群など)
 ご確認ください
○住宅改修費や福祉用具購入費の「貸し付け制度」があります。
○介護保険以外の福祉サービスも利用できます
  〈おむつ支給、徘徊(はいかい)高齢者家族介護支援サービス、緊急通報機能付福祉電話貸し出しなど)〉。

●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 TEL:54-8190へ
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