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2003 YOKKAICHI
あなたの声 広聴のコーナー
消費者センターでの悪質な商法によるトラブルの相談について掲載します。
不審な債権の請求にご注意!〜 悪質な架空請求が急増 〜
 お悔やみ電報などを使った債権の請求に対する相談が、今年に入って全国的に急増しています。電報は、普段
なじみの薄いものだけに受け取った側は動揺してしまいます。その上、内容が「借金返せ!」ですから、怖くなって
請求どおりに払ってしまう人もいます。
 そのような人の心理を利用した悪質な例と対応策をご紹介します。
手口(1)祝電が届いたので開けてみたら借金の請求だった。金額の記載はなく、「身に覚えがなくても必ず回収
する。家族や親せきにも請求する」などと書かれており、怖くなった。過去にサラ金を利用したことはある
が、きちんと返済した。
対応  不審な請求や身に覚えのない請求には応じない。 
手口(2)同居の父あてに「携帯の通信費の債権について必ず連絡してください」という電報が届いた。携帯電話
会社に確認したが滞納はない。電報には連絡先として携帯電話番号の記載があるが、連絡した方が
良いか。
対応  不審な請求の場合には相手に連絡を取らない。(個人情報を聞き出され、悪用される恐れがあります)
手口(3)「あなたの債権を買った。4日以内に連絡しないと強制回収する」との電報が届いた。電話して何の請求か
聞いたが教えてくれない。5万円を振り込まないと回収に出向き、交通費や諸費用も請求すると言われた。
※事前に正当な債権者から債務者へ「債権を債権回収業者に譲渡した」との通知がなければ、回収業者
の請求を拒否できます。
対応  請求内容に不審な点があれば、消費者センターへ相談する。悪質な場合は、警察へ届け出る。

                               (市民生活課消費生活安全係) 消費者センターTEL54−8264
広聴係にお寄せいただいたご意見の中から抜粋・要約したものを掲載します。
迷惑なくわえたばこについて
ご意見
 たばこを吸わない人でも、たばこを吸っている人の近くにいるだけで健康被害を受けることがあります。本市でも
駅構内や病院施設での禁煙や分煙に取り組んでいるのを目にします。
 しかし、その一方で駅前商店街や一般の歩道を、くわえたばこで往来する人を見かけます。のどの弱い人や幼い
子どもたちが煙を吸い込みせき込んだり、火の付いたたばこが幼児の目に当たりそうになったりすることもあります。
また、火の付いたたばこを無造作に投げ捨てていく人もいて、火事も心配されます。
 たばこを吸う人の権利も尊重しなければならないでしょうが、市では心ない喫煙者についてどう考えていますか。
市から
 今年の5月から施行された「健康増進法」では、学校や公共施設などの管理者に対し、受動喫煙を防止するための措置を取るよう努めることが義務付けられています。
 くわえたばこで道路を歩く人にまでは、現在のところ法的な規制はありません。しかし、マナーを守ることは必要
だと考えます。
 たばこについては、三重県は健康づくり総合計画(ヘルシーピープルみえ・21)で取り組んでいます。また、マナーについては、JT(日本たばこ産業�蝓砲牢慙�団体と共催し、近鉄四日市駅前でキャンペーンを実施しています。
 市でも、今後健康づくりを実践していく中で、受動喫煙の防止への啓発やたばこが健康に及ぼす影響などの情報提供に努めていきたいと考えています。

お問合せ先・・・保健センターTEL54-8291
ご意見・ご提案をお寄せください
【 あて先は 】
〒510-8601 市役所市民生活課 広聴係 / TEL:54-8147 FAX:59-0284
四日市市公式ホームページ内の「市政への提案箱」へ http://www.city.yokkaichi.mie.jp
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