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			| 今回は産業再生に向けて、本市が「構造改革特別区域」認定を受けたことについての 最新情報をお知らせします。
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			| 本市が「構造改革特別区域」認定の第一号に | 
		  
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			| 4月21日、本市が県、港管理組合と共同で申請していた「構造改革特別区域計画」が全国に先駆けて第一号 認定を受けました。この制度は昨年12月に誕生したもので、地域の活性化を図っていく上で障害になっている
 さまざまな国の規制について、地域の主体性を尊重し、特定の地域に限定して改革を行うものです。
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			| 企業と行政が協働で立案 | 
		  
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			| 本市にあるコンビナートは、現役で最も古いものです。そのため、国内外に新しいライバルが次々と誕生した今、 従来の安価な石油化学製品を大量に生産する形態から、付加価値の高い製品を生産する形態に事業構造を転換
 することが、強く求められています。
 しかし、新たな事業展開を図るため、施設の建て替えを行おうとすると、コンビナート地域にかかるさまざまな規制
 が
			  障害となって更新が進まず、かえって安全性の面でも問題になってきました。
 同様に、本市産業振興の原動力となってきた四日市港をさらに利便性の高い港にする上でも、障害となっている
 規制がありました。
 そのため、行政と企業が協働して、自ら行うべき活性化策と、国に求めるべき規制改革の内容をセットにして、
 昨夏
			  「技術集積活用型産業再生特区構想」を国に提案。その精緻(せいち)さが評価され、このたび特区認定によって下表の各規制改革が認められました。
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			| 事業構造の転換に弾み | 
		  
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			| これにより、臨海部工業地帯の高付加価値型事業への転換や燃料電池などの新たな事業分野への展開に一層 の弾みがつきます。これまでに培った技術・人材や産業基盤などを活用した四日市発の産業再生への取り組みが、今スタートします。
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			| 問い合わせ先 … 商工課 TEL54−8178 | 
		  
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				  		|  | コンビナート地域の施設更新の促進(石油コンビナート等災害防止法) |  |  
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				  		|  | 施設の新設などの際、防災上の代替措置(消防活動用の空地や水幕設備の設置等)を講じることで、事業所内の道路幅やセットバックなどのレイアウトにかかる規制の特例が認められた。 |  |  
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				  		|  | 四日市港の港湾利用の促進(関税法) |  |  
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				  		|  | 低コストで弾力的な使いやすい港湾を目指すため、通関業務の時間延長(当面平日2時間)と、時間外手数料の軽減が認められた。 |  |  
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				  		|  | 燃料電池産業の集積の促進(電気事業法) |  |  
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            	  		|  | 燃料電池の実証試験を行いやすい環境を整えるため、家庭用のような小規模燃料電池を設置する際には、 別に定める安全評価機関で審査を受けた場合、電気主任技術者の選任などの諸規制を課さないことが認められた。
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