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| 介護保険制度が定着し、今後は介護保険サービス利用者が増え、サービスの利用量も増加する見込みです。さらに、今回の計画により在宅介護サービスが充実されれば、在宅サービスの利用も増えると見込まれます。これらの見込みを基に平成15年度からの保険料を見直しました。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、昨年の中間報告時点での試算では3,431円でしたが、介護報酬の改定を踏まえて、さらに平成12年からの介護保険料の積立金を取り崩し、3,324円としました。 |
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【介護報酬とは】
介護サービスにかかる費用で、介護サービス提供事業者に支払われる経費のことをいいます。このうち1割が利用者の自己負担となり、9割が保険給付となります |
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第1号被保険者
(65歳以上の高齢者)の保険料基準額
| 平成14年度まで |
2,946円 |
| 平成15年度から |
3,324円 |
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窓口払い・口座振替(普通徴収)の人は、4月から新しい保険料となります(納付書は4月にお送りしました) |
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年金から天引きの場合は、4月、6月、8月は改定前の額を徴収し、10月天引き分から前年の所得を基に正規の保険料を徴収します |
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保険料を納めるのが困難なときは、申請により保険料の減額が受けられる場合があります |
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第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料は、各医療保険料に上乗せして徴収されます。内容については各保険者にお問い合わせください |
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