HOME >> 三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙特集号 2003/3月下旬
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 今年は4年に一度の“統一地方選挙”の年です。本市では来る4月13日(日)に「三重県知事選挙」と「三重県議会議員選挙」が、また4月27日(日)に「四日市市議会議員選挙」が行われます。
 今回の選挙は、私たちにとって最も身近な選挙であり、これからの4年間、県や市の政治を任せる代表を選ぶ、大切な選挙です。
 有権者の皆さんは、自分の意思を政治に生かす機会を無駄にせず、棄権することなく、ぜひ投票しましょう。
 本市で投票できるのは、次の人たちです。

三重県知事・三重県議会議員選挙

 日本国籍を有する人で、次のニつの要件を満たし、本市の選挙人名簿に登録されている人です。
(1)昭和58年4月14日以前に生まれた人
(2)平成15年1月3日以前から市内に住所があり、投票日当日まで引き続き市内に住所がある人
◆投票日の前日までに県外へ転出した人は投票できません。
◆3月26日以降に市内で住所が変わった人は、前住所地の投票所で投票してください
◆県内の他市町村へ転出した人で、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、
  1回目の転出に限り転出先の市町村が無料で発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」があれば
  本市で投票できます
◆平成15年1月4日以降に県内の他市町村から本市に転入し、引き続き本市に住所を有する人は、
  本市(市民課または中部地区を除く各地区市民センターが無料で発行)の
  「引き続き住所を有する旨の証明書」 を持参すれば、前住所地の市町村で投票できます
 なお、この場合は前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要ですので、前住所地の選挙管理委員会に確認してください

四日市市議会議員選挙

 日本国籍を有する人で、次のニつの要件を満たし、本市の選挙人名簿に登録されている人です。
(1)昭和58年4月28日以前に生まれた人
(2)平成15年1月19日以前から市内に住所があり、投票日当日まで引き続き市内に住所がある人
◆投票日の前日までに市外へ転出した人は投票できません。
◆4月19日以降に市内で住所が変わった人は、前住所地の投票所で投票してください
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