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            	  |  |   
            	  |  三重の就職セミナー |   
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                  		| 日   時 |  |  |  | 4月8日(火) 午後1時〜4時 |   
                  		| 場   所 |  |  |  | 文化会館展示棟 |   
                  		| 対   象 |  |  |  | 平成16年3月に大学・短大・専門学校を卒業する予定の人および30歳未満の未就職者 |   
                  		| そ の 他 |  |  |  | 当日自由参加 |   
                  		| 問い合わせ |  |  |  | 商工課(TEL54−8175)・四日市商工会議所(TEL52−8191) |  |  | 
		   
            | 
          		 
            	  |  |   
            	  |  4月から「FMよっかいち」の市政情報番組がリニューアルされます |   
            	  |  | 
                	   
                  		| 
                      		 
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                              		| 
										
										  | 市では、「エフエムよっかいち」(76.8MHz)を通して市の情報などをお伝えしていますが、4月から番組の内容と放送時間が変更されます。また、新しく防災関連情報番組が誕生します。ぜひお聴きください。 |  |   
                              		|  |   
                              		| ◆「市役所発!丸ごと四日市」 |   
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                                    	  | 放送時間(5分間) |  |  |  | 月〜土曜日・・・午前7時54分、午後0時10分・6時25分・7時54分 日曜日・・・午後1時54分・6時00分
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                                    	  | 放送内容 |  |  |  | 市の施策やイベントの紹介など。特に、月〜金曜日の午前7時54分と午後6時25分および土曜日の午前7時54分の番組では、当日行われる催しや近日中に開催されるイベントなど。土曜日の午後7時54分の番組は、ポルトガル語による市からのお知らせ。また、日曜日の「サンデーメッセージ」では、市政の方向や展望を中心にお送りします。 |  |   
                              		|  |   
                              		| ◆なるほど!防災 |   
                              		|  |  |  |  |  |  | 
		   
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            	  |  |   
            	  |  4月から人権相談は人権学習センターで行います |   
            	  |  | 市役所1階市民相談室で行っていた人権相談は、4月から人権学習センター(本町プラザ6階)で行います。人権擁護委員2人が相談を受け付けます(予約制・先着順3人)。相談についての費用は無料で、秘密は守られます。 
                	   
                  		| 相談日時 |  |  |  | 毎月第2・4水曜日 午後1時〜4時 |   
                  		| 問い合わせ |  |  |  | 人権学習センター(TEL54−8609) |  |  | 
		   
            | 
          		 
            	  |  |   
            	  |  4月1日から国民健康保健制度の一部が変わります |   
            	  |  | 
                	   
                  		| 
                      		 
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                              		|  |  |  |   
                              		| ◆窓口での自己負担が「3割」に |   
                              		|  | 国民健康保険に加入されていて退職者医療制度の対象となる人は、医療費の自己負担割合が従来は本人「2割」、扶養家族「入院2割」ですが、4月1日からは「3割」になります。 |   
                              		|  |   
                              		| ◆自己負担限度額が変わります |   
                              		|  | 高額医療費の自己負担限度額は、平成14年10月1日に引き上げられましたが、すべての医療保険で3歳〜70歳未満の人の自己負担が3割になることにより、4月1日から70歳未満の人の自己負担限度額が下表のとおりさらに一部変更されます。 |   
                              		|  |   
                              		| ◆薬の一部負担金が廃止 |   
                              		|  | 6歳〜70歳未満の人が外来で薬を処方された場合に支払う一部負担金がなくなります。 |   
                              		|  |   
                              		|  |  |  
							 
                        	  | ●自己負担限度額 |   
                        	  |  | 
								   
                                    | 一 般 |  
									| 平成15年3月まで | 72,300円+(医療費総額−361,500円)×1% |  
									| 平成15年4月から | 72,300円+(医療費総額−241,000円)×1% |   
                                    | 一定以上所得者 |  
									| 平成15年3月まで | 139,800円+(医療費総額−699,000円)×1% |  
									| 平成15年4月から | 139,800円+(医療費総額−466,000円)×1% |  |  |  |  | 
		   
            | 
          		 
            	  |  |   
            	  |  平成15年度分の福祉サービス利用券を、3月26日からお渡しします |   
            	  |  | 
                	   
                  		| 
                      		 
                        	  | 
                                   
                                    | 有効期間 |  |  |  | 4月1日〜平成16年3月31日 |   
                                    | 申し込み |  |  |  | 障害福祉課(市役所3階)または中部地区を除く各地区市民センターへ |   
                                    | 問い合わせ |  |  |  | 障害福祉課(TEL54−8171・54−8527 FAX54−3016) |  
									
								  |  |  
                              		| ◆重度心身障害者タクシー乗車券 |   
                              		|  | 本市が指定するタクシーに乗るときに、1回に1枚(630円割引)利用できます。 
                                  		 
                                    	  | 対   象 |  |  |  | (1)身体障害者手帳を持つ人で、1.下肢・体幹障害1〜3級の人 2.視覚障害1・2級の人 3.内部障害1級の人 (2)療育手帳Aを持つ人 (3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人((1)(2)(3)とも、施設に入っている人や基準以上の所得がある人を除く) |   
                                    	  | 交付枚数 |  |  |  | 年間72枚 |   
                                    	  | そ の 他 |  |  |  | 対象者のうち、下肢・体幹障害1〜3級の人と内部障害1級の人が本人名義の自動車を自分で運転するときは、タクシー乗車券の代わりに「自動車燃料費用助成」を受けることができます。この助成を希望する人は、障害福祉課へ申請してください |  |   
                              		|  |   
                              		| ◆はり・きゅう・マッサージ利用券 |   
                              		|  | 四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、1回につき1枚利用できます。 
										 
                                    	  | 対   象 |  |  |  | 満69歳以上の人または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人 |   
                                    	  | 交付枚数 |  |  |  | 年間10枚 |   
                                    	  | 利用料金 |  |  |  | 「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときには2,000円、同時に利用したときは3,000円の自己負担が必要です |  |   
                              		|  |  |  |  |  | 
           
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