|  | 
           
            | 市の水道水は、厚生労働省の「おいしい水研究会」が示す要件のほとんどに適合する「おいしい水」です。水道局では、良質な水を安心してご利用いただけるように努めています。 水道法の改正に基づき今年四月から給水条例を改正し、高層建築物での貯水槽管理を一層適正化します。また、鉛給水管の取り替えも進めています。この特集では、おいしい水をお届けするためのこれら2つの取り組みを紹介します。
 
 |  |   
            |  |  
           
            | 
                 
                  |  |   
                  | マンション・アパートなどに貯水槽を設置している人は、貯水槽の衛生管理を十分に行ってください。貯水槽に入るまでの水道水は水道局が管理していますが、貯水槽以降はその設置者が責任を持って管理することになっています。 |   
                  |  |  |  |  
           
            | 
                 
                  |  |   
                  | 水道法、市給水条例で基準を定めています。貯水槽の設置者はその基準に基づいて管理・点検してください。 |   
                  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | 管理の基準 |   
                        | (1) | 1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃を |   
                        | (2) | 水が汚れないよう、防止措置を |   
                        | (3) | 水の色、濁り、におい、味などに異常が感じられたら直ちに水質チェックを |   
                        | (4) | 汚染が判明したときは直ちに給水を止め、利用者、県民局、水道局に連絡を |  
                       
                        | 定期的に検査 |   
                        | ● | 「簡易専用水道」の設置者は、1年以内ごとに1回、定期的に厚生労働大臣指定の検査機関に依頼して、管理状況についての検査を受けなければなりません(水道法による) |   
                        | ● | 「小規模貯水槽水道」の設置者は、1年以内ごとに1回、自主的に検査を行ってください(市給水条例による) |  |  |  |  |