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平成14年10月から、同じ月に医療費の自己負担合計額が高額になった場合、老人保健から自己負担額を超えた分が高額医療費として払い戻しされるようになりました。
老人保健で病院にかかっている人が同じ世帯で複数いる場合には、それぞれの医療費を合算することができます。 |
●自己負担限度額一覧
| 区 分 |
対 象 |
外来
(個人単位) |
外来+入院
(世帯単位) |
一定以上所得者
(2割負担) |
同一世帯に一定の所得以上(課税所得が124万円以上)の70歳以上の人または老人保健対象者がいる人 |
40,200円 |
72,300円+(かかった医療費−361,500円)×1%(過去12カ月間に4回以上の限度額を超えた分の支給があった場合、4回目以降は40,200円) |
一般
(1割負担) |
平均的な所得の人 |
12,000円 |
40,200円 |
住民税非
課税世帯
(1割負担) |
�� |
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である人 |
8,000円 |
24,600円 |
| �� |
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その各所得が一定額以下の人 |
15,000円 |
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払い戻しの手続き
| (1) |
該当する人には、該当受診月の3カ月後に、市から申請書(高額医療費支給申請書)を送付 |
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| (2) |
申請書を市役所3階保健福祉課または中部地区を除く各地区市民センターへ提出
(持ち物:保険証、老人医療受給者証、預金通帳(郵便局を除く)、印鑑) |
| ▼ |
| (3) |
提出していただいた月の翌月27日に、市から振り込み
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この手続きは初回だけで、2回目以降は該当受診月の3カ月後に自動的に振り込まれます。
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問い合わせ 保健福祉課(TEL54−8164) |