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市政最前線
今回は、「消防法令」および「四日市市火災予防条例」の改正についてお知らせします。
消防法令、火災予防条例が改正されました
(1)消防法令の主な改正内容
・消防職員が24時間いつでも事前通告なしで立ち入り検査ができます。
・建物の所有者などに階段や防火戸などの避難経路の安全確保が義務付けられました。
・避難障害となる物品の除去などについて消防職員がその場で命令できます。
・罰則が強化されました。
・建物の防火管理に関する定期点検報告制度が設けられました。
・自動火災報知設備、避難器具を設置しなければならない建物の範囲が拡大されました。
(2)火災予防条例の主な改正内容
・炉、ボイラーなどの火気を使用する設備等と建物等の離隔距離等の基準が明確化されました。
・火災と紛らわしい煙などを発する行為の届け出に廃棄物処理法による焼却禁止行為を
 除くことが追加されました。
ご意見をお待ちしています
 昨年9月に44人の尊い命が奪われた東京都新宿区歌舞伎町のビル火災では、唯一の避難経路である階段に物が置かれていた上に、それが燃えたため、階段が使えず、被害が拡大したと考えられています。さらに自動的に煙や熱を感知し、非常ベルを鳴らす自動火災報知設備に不備があったことも分かっています。 もし、あなたのいる建物で火災や地震が発生して避難しなければならない時、階段や廊下に物が置かれていて使えなかったら、新宿のビル火災の二の舞になりかねません。

 写真(1)の状態では、まさかの時に逃げられないばかりか、火が燃え広がる危険性があります。
 皆さんの住まいでは、写真(2)のように階段・廊下などの避難路には荷物を置かないようにしましょう。避難経路が一つしかない場合は、避難器具の設置を検討してください。 また、避難方法なども日ごろから家族で話し合っておきましょう。
■問い合わせ・ご意見送付先
消防本部予防保安課(TEL56−2008)
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