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            |  児童扶養手当の所得限度額や手当の額などが変わります |   
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                  | 児童扶養手当制度の改正により、今年8月から所得制限の限度額や手当の額が変わります。従来の手当の額は全部支給と一部支給の2段階でしたが、改正後は、一部支給額は所得に応じて細かく定められます。 主な改正は次のとおりです。
 また、県で行っていた支給事務を市で行うことになりました。
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				  		| (1)所得限度額の変更 |  
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							  | 例 税法上の扶養者が0人の場合の所得限度額 |  
							  |  | 旧(7月分まで) |  | 新(8月分から) |  
							  | 全部支給 | 458,000円 | → | 190,000円 |  
							  | 一部支給 | 1,540,000円 | → | 1,920,000円 |  
							  | 扶養親族などが1人増えるごとにそれぞれ38万円が加算されます。 |  |  |  
 
				
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				  		| (2)手当の額の変更 |  
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							  | 例 児童1人の場合の手当の額 |  
							  |  | 旧(7月分まで) |  | 新(8月分から) |  
							  | 全部支給 | 42,370円 | → | 42,370円(変更なし) |  
							  | 一部支給 | 28,350円 | → | 10,000〜42,360円 |  
							  | なお、2人目は5,000円、3人目以降は3,000円がそれぞれ加算されます。 「一部支給手当額の算式(扶養者0人の場合)」
 手当額=42,360円-{(所得額-19万)×係数}
 ※係数=0.0187052 {}内は10円未満四捨五入
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				  		| (3)所得の範囲などの変更 |  
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							  | ア | 母が児童の父から受け取る金品など(養育費)の8割を所得に加算 |  
							  | イ | 母が請求者の場合、寡婦控除や寡婦特別加算の控除はされません |  
							  | ウ | 請求者が特別障害者控除を受けている場合の控除額が35万から40万円に引き上げられます |  |  |  
 
				
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				  		| (4)貸付資金制度の設置 |  
				  		| 制度改正に伴って、手当額が減ることになる人には、母子及び寡婦福祉貸付金制度による無利子の貸し付けを行います。 今回の改正は8月から実施され、新しい制度による手当の支給は12月振り込み(8月〜11月分)からとなります。
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				  | 児童扶養手当などの定時届を提出してください 
  児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は、8月から1年間の受給資格を取得するための届け出が必要です。対象者には届け出用紙をお送りしますので、手当証書や必要書類とともにそれぞれの期限までに提出してください。現在、支給停止中の人もこの届け出が必要です。期限までに提出されないと、次回の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
 なお、今回から児童扶養手当の必要書類が追加されています。
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                  | 提出期限 |  |  |  | 児童扶養手当…8月30日 特別児童扶養手当…9月12日 |  
				  | 必要書類 |  |  |  | 児童扶養手当…現況届、振込届書、養育費等に関する申告書 特別児童扶養手当…所得状況届
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				  | 提 出 先 |  |  |  | 市役所3階保健福祉課または中部地区を除く各地区市民センター |  |  |