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                  | 【4〜6月分の保険料は暫定賦課です】 |   
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                  | 平成14年度の保険料のうち、暫定賦課期間中である4月分から6月分の所得割額は、平成13年度の市・県民税課税標準額などの額に新しい料率を掛けて算出します。 この所得割額に均等割額と平等割額を加えた金額を12カ月で割り振った額が、4月分から6月分の1カ月当たりの保険料となります。新たな所得割額の料率と均等割・平等割の額は【表(1)】のとおりです。
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                  | 【確定保険料は7月ごろ決まります】 |   
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                  | 6月に平成14年度の市・県民税課税標準額などの額が決まると、その額を基に平成14年度の保険料を計算し直し、確定します。 7月以降の保険料はこの確定した1年分の額から、4月から6月に賦課した分を差し引き、残りを7月から翌年3月までの9カ月の納期分に割り振ります。
 このため、所得の状況によっては、6月までと7月以降の納付額が変わることがあります。
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                  | 「所得割」の算出の基礎として用いられる市・県民税の課税標準額などの額は、年度当初には確定しません。そのため、市・県民税が確定するまでの期間は、前年度の市・県民税課税標準額などの額を基に算出した保険料を請求します。 この賦課方法を「暫定賦課」といいます。
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                  | 【表(1)】 | 平成14年度保険料(暫定賦課期間中)算出の内訳〔3方式〕 |   
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                        |  | 算出の基に なるもの
 | 料率・額 |   
                        | 医療保険分 | 介護保険分 |   
                        | 所得割額 | 平成13年度市・県民税課税標準額などの額 | 155/1000 | 23/1000 |   
                        | 均等割額 | 世帯の加入者数 | 1人につき31,200円 | 1人につき7,200円 |   
                        | 平等割額 | (1世帯につき定額) | 24,000円 | 4,800円 |  |  
                 
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                  | 年間最高限度額は医療保険分が52万円、介護保険分が7万円です |  |