HOME >> 平成14年度の国民健康保険料 2002年4月上旬
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特集/平成14年度の国民健康保険料
国民健康保険は、万一の事故や突然の病気に備えて保険料を出し合うもので、私たちが健康に暮らしていくために大切な制度です。市では、平成13年度まで4項目(所得割・資産割・均等割・平等割)で算出していましたが、平成14年度からは資産割を廃止し、3つの項目で算出する方式に変更します。これに伴い、3項目の料率や額の見直しも行います。新しい算出方式による保険料の賦課は、4月の暫定賦課分から行います。
これまで、「資産割」は「所得割」を補完する目的で設けられていました。
しかし、「資産割」の額を算出する根拠となる固定資産税の対象は市内に有する土地などの資産であり、
市外に有する固定資産や有価証券などは賦課の対象外となることから、不公平感が生じてきました。
また、高齢者などで不動産などの資産は持っていても所得の少ない被保険者にとっては、負担が大きくなっていました。
こうしたことから、都市部においては資産割を採用していない場合が多く、本市でも、「市国民健康保険運営協議会」の答申を受けて、
平成14年度から「資産割」を廃止することにしました。
【4〜6月分の保険料は暫定賦課です】
平成14年度の保険料のうち、暫定賦課期間中である4月分から6月分の所得割額は、平成13年度の市・県民税課税標準額などの額に新しい料率を掛けて算出します。
この所得割額に均等割額と平等割額を加えた金額を12カ月で割り振った額が、4月分から6月分の1カ月当たりの保険料となります。新たな所得割額の料率と均等割・平等割の額は【表(1)】のとおりです。
【確定保険料は7月ごろ決まります】
6月に平成14年度の市・県民税課税標準額などの額が決まると、その額を基に平成14年度の保険料を計算し直し、確定します。
7月以降の保険料はこの確定した1年分の額から、4月から6月に賦課した分を差し引き、残りを7月から翌年3月までの9カ月の納期分に割り振ります。
このため、所得の状況によっては、6月までと7月以降の納付額が変わることがあります。
「所得割」の算出の基礎として用いられる市・県民税の課税標準額などの額は、年度当初には確定しません。そのため、市・県民税が確定するまでの期間は、前年度の市・県民税課税標準額などの額を基に算出した保険料を請求します。
この賦課方法を「暫定賦課」といいます。
【表(1)】 平成14年度保険料(暫定賦課期間中)算出の内訳〔3方式〕
算出の基に
なるもの
料率・額
医療保険分 介護保険分
所得割額 平成13年度市・県民税課税標準額などの額 155/1000 23/1000
均等割額 世帯の加入者数 1人につき31,200円 1人につき7,200円
平等割額 (1世帯につき定額) 24,000円 4,800円
年間最高限度額は医療保険分が52万円、介護保険分が7万円です
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