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患者本人から開示申出書が提出された場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)の提出(写し)又は提示を求め、患者本人であることを確認する。 |
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法定代理人から開示申出書が提出された場合は、戸籍謄本(親権者又は未成年後見人の場合)、成年後見登記の登記事項証明書(成年後見人の場合)、家庭裁判所の証明書等の書類で患者の法定代理人であることを証明できる書類の提出を必要とする。
※提出書類は、30日以内に作成されたものに限る。また、複写物は認められない。 |
B |
親族から開示申出書が提出された場合は、患者本人と親族が記載した委任状(第4号様式)、戸籍謄本等の書類で患者の親族であることを証明できる書類の提出を必要とする。
さらに患者本人と親族の本人確認書類の写しの提出も必要とする。
※第4号様式に記入された委任状と提出書類は、30日以内に作成されたものに限る。
また、本人確認書類以外の複写物は認められない。
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C |
遺族から開示申出書が提出された場合は、患者本人の戸籍謄本(除籍)と申出された遺族の戸籍抄本等の書類で患者の相続人であることを証明できる書類の提出を必要とする。相続順位や、被相続人の戸籍の履歴によっては、提出された戸籍のみで相続人であると確認できない場合、追加で書類の提出を求める。 |
D
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委任を受けた弁護士から開示申出書が提出された場合は、委任者と弁護士が記載した委任状(第4号様式)、弁護士であることを証明できる書類と弁護士の本人確認書類の両方の写しの提出を必要とする。さらに委任者の本人確認書類の写しの提出も必要とする。
委任者が法定代理人又は遺族である場合は患者の法定代理人又は患者の法定相続人であることを証明できる書類の提出も必要とする。患者の配偶者又は子以外の法定相続人は法定相続証明書を必要とする。
※第4号様式に記入された委任状と提出書類は、30日以内に作成されたものに限る。また、本人確認書類以外の複写物は認められない。
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