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患者本人から開示申出書が提出された場合は、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、厚生年金証書等、官公署発行の書類のうちいずれかの書類の提示又は写しの提出を求め、患者本人であることを確認する。 |
A |
法定代理人から開示申出書が提出された場合は、戸籍謄本(親権者又は未成年後見人の場合)、成年後見登記の登記事項証明書(成年後見人の場合)等の書類で患者の法定代理人であることを証明できる書類の提示又は提出を必要とする。 |
B |
親族から開示申出書が提出された場合は、戸籍謄本等の書類で患者の親族であることを証明できる書類の提示又は提出を必要とする。 |
C |
遺族から開示申出書が提出された場合は、患者本人の戸籍謄本(除籍)と申出された遺族の戸籍抄本等の書類で患者の遺族であることを証明できる書類の提示又は提出を必要とする。 |
D
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委任を受けた弁護士から開示申出書が提出された場合は、弁護士であることを証明できる書類と弁護士の本人確認ができる書類の両方の提示又は写しの提出を必要とする。さらに当該弁護士に委任をした者の運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、厚生年金証書等、官公署発行の書類のうちいずれかの書類の提示又は写しの提出も必要とする。
弁護士に委任をした者が法定代理人又は遺族である場合は患者の法定代理人又は遺族であることを証明できる書類の提示又は提出も必要とする。 |
E
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複数科を受診している場合は、特に開示を受けたい診療科を開示申出者の同意をもとに確認する。 |