はじめに
四日市市では、水道水源である地下水を将来にわたって保護するため、平成17年6月に「四日市市水道水源保護条例」(以下「条例」という。)を制定し、平成18年1月から水道水源保護区域内において、揚水設備の設置等を許可制にするなどの取り組みをはじめました。
水道水源保護の目的
四日市市の水道水源は、地下水に大きく依存していますが、地下水調査の結果から新たな水道水源井戸の開発は既に限界に達しているため、地下水は有限で市民共有の貴重な資源であり、かつ、公水であるとの認識に立って、公共の福祉のために優先的に水道水源を保護することにより、安全で良質な飲料水を将来にわたって安定的に確保し、市民の生活基盤を守ることを目的としています。
水道水源保護区域の指定
水道水源を保護するために必要な区域を水道水源保護区域(以下「保護区域」という。)として、学識経験者、消費者、商工業関係者等で構成する四日市市水道水源保護審査会に諮り、平成17年11月に水道水源井戸のある朝明川、三滝川及び内部川(支川を含む)の3河川の流域に指定しました。
【保護区域の設定について】
水道水源井戸が設置されている地域の表層地質は、第四紀完新世の沖積平野堆積物、後背湿地等からなっており、これら表層地質からなる地域における利用可能な地下水は、水道水源と密接な係わりを有しています。
このような観点から保護区域は、沖積平野堆積物、後背湿地等が分布する地域の中から、将来的にも水道水源井戸が設置される可能性の低い河川の流域、河川の最下流部に設置されている水道水源井戸より下流の地域、及び「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき地盤沈下を防止する目的で地下水の揚水規制(許可制)が行われている地域を除いた地域を基本としました。
かつ、基本となる保護区域のうち、地質境界線により現地において区域を明確にし難い場合については、道路界や水路界等の目標物をもって区域の境界としたほか、団地造成による地形の改変や土地利用の現況等を勘案したうえで、保護区域を設定しました。
規制等の内容
保護区域内においては、平成18年1月1日から、以下の揚水規制等を行っています。
1.揚水設備の設置・変更に係る規制
*揚水設備とは、動力を用いて地下水を採取するための設備をいう。
揚水設備の設置又は変更の行為を行おうとする者は、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けることなどが必要です。 次の揚水設備(条例適用外)を除き、すべての揚水設備が規制の対象となります。
○許可の適用除外 国の機関又は地方公共団体が災害復旧のために緊急を要する措置として、揚水設備の設置又は変更を行う場合は、許可を受けることを要しない。 ○許可申請書の提出
○変更の行為
○許可要件
○許可・不許可の決定 四日市市水道水源保護審査会に許可の適否を諮問(上水道事業、農業用水、醸造業、防火等の用途に供するものを除く)し、許可申請書を受理した日から60日以内に許可・不許可を決定します。なお、許可に条件を付けることができます。 【許可要件について】
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2.既設の揚水設備に係る経過措置
○みなし許可 平成18年1月1日現在(条例施行後において、保護区域を変更・追加指定した場合は、その指定の告示の際)、次に示す経過措置が適用される揚水設備(設置工 事中のものを含む)を設置している者は、その揚水設備について、同日付で許可 を受けたものとみなします(以下「みなし許可」という。)。 ○経過措置が適用される揚水設備 揚水設備の設置又は変更の規制の対象となる揚水設備と同じ。 ○揚水設備の届出 みなし許可を受けた揚水設備は、許可の日から60日以内に揚水設備設置許可申請書・使用届出書(同第1号様式)により、管理者に届け出ることが必要です。 |
3.地下埋設構造物の設置・変更に係る規制
*地下埋設構造物とは、建築物等の地表面下の壁状又は柱状に類するものをいう。
地下埋設構造物の設置又は変更の行為を行おうとする者は、あらかじめ水道水源の水位、水量及び地下水流動への影響を回避及び軽減するための工事前協議を管理者と行うことが必要です。 地表から3メートル以上の深さの地下埋設構造物の設置又は変更の行為を行おうとする者。 ○工事前協議の適用除外 国の機関又は地方公共団体が災害復旧のために緊急を要する措置として、地下埋設構造物の設置又は変更の行為を行う場合は、工事前協議を行うことを要しない。 ○工事前協議申請書の提出 工事前協議は、工事前協議申請書(同第3号様式)により行う。 |
水道水源保護審査会の設置
保護区域の指定及び揚水設備の設置又は変更許可の適否に係る管理者の諮問に応じるため、平成17年8月に四日市市水道水源保護審査会(以下「審査会」という。)を設置しました。審査会の委員は6名で、大学教授2名、弁護士、消費者、商工業関係者、上下水道局職員で構成しています。
その他
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管理者は、異常気象等による水道水源の水質の悪化及び水位の著しい低下を防止するため、特に必要があるときは、揚水設備の設置等の許可を受けた者に対し、揚水設備の使用の禁止又は揚水量の削減を命じることができます。 |
| ○ | 管理者は、必要な限度において、その職員に揚水設備に係る立入調査等を行わせることができます。 |
| ○ | 管理者は、条例の規定に違反して揚水設備を設置した者などに対して、揚水設備の使用禁止及び必要な措置を命ずることなどができます。また、措置命令や届出に違反した者などは、罰金や過料に処せられます。 |
四日市市水道水源保護条例、同条例施行規則
四日市市水道水源保護条例
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≪詳しくは、お問い合わせください≫ 四日市市上下水道局経営企画課 TEL 354-8369






