四日市市内において“水道の使用を開始するとき”に必要な手続きの概要について、ご案内いたします。集合住宅や高層ビルなど水道の管理者が別の場合、その管理者に依頼していただく場合もあります。
●新築の建物に入居する場合は、新しい給水管の申し込みが必要です。
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1. | まず、新築にあたって、施主から指定業者を通して事前に上下水道局へ給水装置工事(給水管の引き込み工事)の申し込みを行う必要があります。建築業者を通して指定業者に依頼したり、指定業者について上下水道局へ問い合わせいただいたうえで指定業者に直接、依頼したりする場合もあります。(指定外業者は工事を施工できません。) 指定業者に関する問い合わせは、上下水道局お客様センター〔電話(059)354−8363〕まで |
| 2. | その後、給水装置工事が施工・完成したら、指定業者を通して上下水道局へ完成届を提出していただきます。 | |
| 3. | 次に、入居する前に電話や来局にて申し出てください。 上下水道局へ「(再)開栓届書」を提出いただくか、必要な事項を聴き取らせていただくことをもって、水道使用開始の申込みを受け付けいたします。その後、お客様ご自身で水道メーター(量水器)ボックスの中にあるバルブを全開にしていただくことで、水道を使用できます。 |
●すでに建っている建物に入居する場合は、申出が必要です。
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1. | まず、入居予定の建物について、水道メーター(量水器)ボックスの中に水道メーターが設置されているか確認してください。水道メーターが設置されているときは、水道メーターのふたに刻印された番号をメモしていただくと手続きがスムーズです。使用中止の表示札があったり、水道メーターが取り外してあったりする場合もあります。 |
| 2. | 次に、入居する前に電話や来局にて申し出てください。上下水道局へ「(再)開栓届書」を提出いただくか、必要な事項を聴き取らせていただくことをもって、水道使用開始申込みを受け付けいたします。その後、お客様ご自身で水道メーター(量水器)ボックスの中にあるバルブを全開にしていただくことで、水道を使用できます。このとき、使用中止の表示札は処分していただいても結構です。 |
水道料金の算定と支払いは
水道料金は、給水管の太さ(口径)や使用水量によって決まります。使用水量は、上下水道局の委託従事者が定期的(2か月に1回)に水道メーターを検針し、その結果によって算定いたします。公共下水道を使用している場合は、水道等の使用水量によって下水道使用料が決まります。
支払いは、2か月分をまとめて、口座振替、または納入通知書による口座振込となります。公共下水道を使用している場合は、水道料金に下水道使用料も合算いたします。口座振替にする場合は、金融機関に備え付けの口座依頼書で金融機関を通して申し込んでいただくか、上下水道局収納等窓口で口座依頼書をもって申し込んでください。(金融機関の口座番号、届出の印鑑が必要です。)







代表的な事例として新築の建物に入居する場合と、すでに建っている建物に入居する場合に必要な手続きの概要については、次のとおりです。
