TOPページ > 予防情報 > 指定可燃物について

指定可燃物について

指定可燃物の定義

わら製品、木毛その他の物品で火災が発生 した場合拡大が速い消火の活動が著しく困難 なもので下表の数量以上のもの

表1
品名

数量

届出倍数

綿花類

200kg (キログラム)

5倍

木毛及びかんなくず

400kg

5倍

ぼろ及び紙くず

1,000kg

5倍

糸類

1,000kg

5倍

わら類

1,000kg

5倍

再生資源燃料

1,000kg

1倍

可燃性固体類

3,000kg

1倍

石炭・木炭類

10,000kg

5倍

可燃性液体類

2m3 (立方メートル)

1倍

木材加工品及び木くず

10m3

5倍

合成樹脂類

発泡させたもの

20m3

1倍

その他のもの

3,000kg

1倍

(四日市市火災予防条例 別表第8)

指定可燃物の規制

指定可燃物(表1)指定数量以上の貯蔵及び取扱い
       ↓
市町村条例による規制がかかります

指定可燃物の届出

指定可燃物(表1)届出倍数以上の貯蔵及び取扱い
       ↓
市町村条例による届出が必要です