投票の方法
投票日に投票する場合
あらかじめ、投票所入場券を世帯ごとに郵送しますので、各自の入場券を持って投票所にお持ちください。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
なお、投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
運転免許証や保険証など、本人であることが証明できるものがあれば手続きが早く済みます。
投票所入場券について
投票用紙入場券を世帯ごとに郵送します。この入場券は、投票日時、投票所の場所や期日前投票などについてお知らせするとともに、投票所、期日前投票所において、選挙人名簿との照合します。
投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。そのまま投票所・期日前投票所においでください。
投票所入場券が届いたら
投票の日時、投票所の場所をご確認ください。
投票場入場券が届かない
「郵便局に転送届けを提出している」や「転入してきた」などの理由で投票所入場券が届かない場合があります。その場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票所の設備について
- 各投票所に車いすを備え付けています。
- 座って記載したり、車いすのまま記載できる記載台を備え付けています。
投票の順番
1![]() 【名簿対照係】 入口から入場し投票所入場券をお渡しください。この際、選挙人名簿と照合して、本人確認をさせていただきます。 |
2![]() 【投票用紙交付係】 『投票用紙』をお渡ししますのでお受けとりください。 |
3![]() 【記載台】 『投票用紙』に候補者氏名(政党名)を記載してください。 |
4![]() 【投票箱】 『投票用紙』を入れてください。 |
特別な投票について
◎点字投票
- 視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。
- 点字器と点字の候補者氏名(政党名)の名簿を備え付けています。
- 必要な場合には係員が介助しますので、何でもお気軽にお申し出ください。
◎代理投票
- 身体の障害などで、ご自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。
※付き添いの人が代筆することはできません。 - 代理投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。





