不在者投票
不在者投票ができる期間
選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票の方法
- 出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
- 身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票
- 入院・入所中の病院や老人ホ−ムでの不在者投票
- 船員の不在者投票
- 外国に居住する人が外国で投票する場合(在外選挙制度)
- 四日市市から出張・旅行・学業などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行・学業などで四日市市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは郵送等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。
(1)投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。
※「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。
※FAX・Eメール等による「不在者投票宣誓書・請求書」の提出はできません。
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| 「不在者投票宣誓書・請求書」は、こちらをクリックすると閲覧できます。印刷をしてから記入してください。 | 記入見本は、こちらをクリックすると閲覧できます。 |
(2)投票用紙等の交付
「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された送付先住所に、書留郵便で投票用紙等が届きます。
※開封せずにそのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
(3)投票方法
届いた投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します。
※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。
※書類の中には、開封してしまうと投票できなくなるものがあります。同封されている注意事項をよくお読みください。



